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電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	79	3926	レビューを開始	85f30b416b034e8a96741b0d2252af99	a700960992284f26a9d996fef304558b	success		"契約書のレビューおよび修正提案の反映が完了いたしました。変更の概要と修正理由は以下のとおりです。

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### 修正理由

* **第4条（納期及び納品）**
  * 仕様に関する定めが第2条に置かれているため、第1項の参照条番号を「前条」から「第2条」へ修正しました。
* **第5条（検収）**
  * 検収基準が委託者の主観的裁量となっていたため、契約書および仕様書に基づく客観的基準に改めました。
  * 委託者の検収遅延による不利益を防ぐため、期間内（10営業日）に合否通知がない場合のみなし合格規定を追加しました。
  * 不合格時の追完方法を受託者の選択で行えるよう整理し、直ちに解除や賠償請求を受ける過度なリスクを緩和しました。
* **第6条（契約不適合責任）**
  * 契約不適合時の追完方法の選択権を受託者側に付与するとともに、委託者の指示や提供データに起因する不適合について受託者が免責される旨を明確化しました。
  * 委託者が代金減額や解除等を請求できる要件として、受託者が相当期間内に追完を行わない場合に限定しました。
* **第7条（再委託の禁止）**
  * 第1条の定義語に合わせて、「本件業務」を「本業務」に統一しました。
* **第8条（知的財産権）**
  * 受託者が従前から保有する汎用ノウハウや技術等の従来権利が留保される旨を明記し、権利移転の対価が委託料に含まれることを明確化しました。
* **第9条（委託料及び支払方法）**
  * 委託者による支払遅延時の遅延損害金（年14.6％）の規定を追加し、受託者の債権保全と取引条件の公平性を確保しました。
* **第10条（違約金）**
  * 納期遅延に対し日歩1％（年率換算約365％）という著しく過大・一方的な違約金が設定されていたため、第10条全体を削除しました。納期遅延時の損害については第11条（損害賠償）の一般原則に従って処理されます。
* **第11条（損害賠償）**
  * 損害賠償の対象から特別損害・間接損害・逸失利益を除外して直接かつ通常の損害に限定し、賠償額の上限を受領済みの委託料総額とする責任制限規定を設定しました。
* **第12条（秘密保持）**
  * 公知情報等の一般的な秘密情報除外事由、および裁判所・公的機関等の要請に基づく開示例外の規定を追加しました。また、存続期間を実務上一般的な3年間に短縮しました。
* **第13条（解除）**
  * 第1項柱書（無催告解除）と第1号（催告解除）で生じていた条文構造の矛盾を解消し、催告解除（第1項）と無催告解除（第2項）に整理しました。併せて接続詞の表記揺れ（及び／又は／若しくは）を統一しました。
* **第15条（存続条項）**
  * 第10条の削除および第13条の項数整理に伴い、存続条項の参照条番号を整合させました。

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### 修正しなかった点

* **不可抗力・地位譲渡禁止・危険負担／所有権移転・期限の利益喪失・中途終了時委託料・契約期間の各条項の新設**
  * 単発のノベルティ製作業務委託取引であり、納期・検収・支払・解除等の基本規定および民法の一般原則で十分に規律可能です。先方との迅速かつ円滑な締結を優先する合意方針に鑑み、新たな条項の新設は見送りました。

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### 補足確認事項

* **記名押印欄**
  * 契約書末尾の甲・乙双方の所在地および代表者役職・氏名が空欄となっておりますので、締結にあたり正確な情報をご記入・ご確認ください。
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2.\t甲は、乙に対し、Tシャツに付する甲のロゴデータ（以下「本データ」という。）を無償で提供する。\n14 3.\t乙は、本データを本業務の目的以外に使用してはならず、本業務の完了後又は本契約の終了後は速やかに、甲の指示に従い本データを廃棄又は返却しなければならない。\n15 第4条（納期及び納品）\n16 1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。\n17 2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。\n18 第5条（検収）\n19 1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。\n20 2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。\n21 3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。\n22 第6条（契約不適合責任）\n23 1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。\n24 2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。\n25 第7条（再委託の禁止）\n26 1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。\n27 2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。\n28 第8条（知的財産権）\n29 1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。\n30 2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。\n31 3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。\n32 第9条（委託料及び支払方法）\n33 1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。\n34 2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。\n35 第10条（違約金）\n36 乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。\n37 第11条（損害賠償）\n38 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。\n39 第12条（秘密保持）\n40 1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。\n41 2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。\n42 第13条（解除）\n43 1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n44 (1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき\n45 (2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき\n46 (3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき\n47 (4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき\n48 (5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき\n49 2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。\n50 第14条（反社会的勢力の排除）\n51 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n52 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n53 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n54 第15条（存続条項）\n55 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n56 第16条（協議事項）\n57 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n58 第17条（管轄裁判所）\n59 本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。\n60 以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙は、それぞれ電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管するものとする。\n61 2026年8月15日\n62 甲\n63 会社名：ロック株式会社\n64 所在地：\n65 代表者：\n66 乙\n67 会社名：MNTSQ株式会社\n68 所在地：\n69 代表者：\n70 "", ""total_paragraph_count"": 71, ""unreadable_table_count"": 0, ""comments"": [], ""tracked_changes"": [], ""comments_total_count"": 0, ""comments_unavailable"": false, ""tracked_changes_unavailable"": true}, ""elapsed_ms"": 28197, ""trace_id"": ""adf743ab98b9490f8fd62aedf8d4b595""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_274726:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 18, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第4条第2項"", ""start"": 17, ""reason"": ""第10条削除に伴う参照文言の削除"", ""new_texts"": [""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。""], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], 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""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 31, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第8条第2項"", ""start"": 30, ""reason"": ""従来権利の留保及び権利移転対価の明確化"", ""new_texts"": [""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、第9条に定める委託料の完済を条件として甲に帰属するものとし、その対価は委託料に含まれるものとする。ただし、乙が従前から保有していた知的財産権又は汎用的な技術・ノウハウ等にかかる権利は乙に留保される。""], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 1}, ""elapsed_ms"": 245561, ""trace_id"": ""9ae1dd83c9154a98953e269b9065dffb""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_274922:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 39, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第11条（損害賠償）"", ""start"": 38, ""reason"": ""賠償範囲の限定及び責任上限の設定"", ""new_texts"": [""1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し相手方に損害を与えたときは、直接かつ通常の損害（合理的な範囲の弁護士費用を含む。）に限り、これを賠償するものとし、特別損害、間接損害又は逸失利益については責任を負わないものとする。"", ""2.\t本契約に基づく甲及び乙の損害賠償責任の累計総額は、本契約に基づき乙が甲から受領した委託料の総額を上限とする。ただし、当事者の故意又は重大な過失に起因する損害については、この限りではない。""], ""format_like"": [38, 38], ""expected_old"": [""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 2}, ""elapsed_ms"": 245561, ""trace_id"": ""9ae1dd83c9154a98953e269b9065dffb""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_274882:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 35, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第9条第3項"", ""start"": 34, ""reason"": ""遅延損害金規定の追加"", ""new_texts"": [""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。"", ""3.\t甲が前項に定める支払期日までに委託料を支払わない場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を請求することができる。""], ""format_like"": [34, 34], ""expected_old"": [""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 2}, ""elapsed_ms"": 245561, ""trace_id"": ""9ae1dd83c9154a98953e269b9065dffb""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_275006:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 42, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第12条（秘密保持）"", ""start"": 40, ""reason"": ""秘密情報除外事由・公的開示例外の追加及び存続期間の適正化"", ""new_texts"": [""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外する。"", ""(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報"", ""(2)\t開示を受けた時点で既に自己が適法に保有していた情報"", ""(3)\t開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報"", 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[""1.\t甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""2.\t甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき"", ""(2)\t手形若しくは支払を停止し、又は支払不能の状態に陥ったとき"", ""(3)\t解散、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき"", ""(4)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると客観的に認められるとき"", ""3.\t前二項の規定により本契約が解除された場合であっても、相手方に対する損害賠償の請求は妨げられない。""], ""format_like"": [43, 43, 44, 45, 46, 47, 49], ""expected_old"": [""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき"", ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき"", ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき"", ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき"", ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき"", ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], 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""本契約は、甲が乙に対し、甲のロゴを付したノベルティTシャツの製作を委託し（以下「本業務」という。）、乙がこれを受託するに関し、甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とする。"", ""第2条（業務内容）"", ""1.\t乙が本契約に基づき製作する業務の内容は、次のとおりとする。"", ""品名：ノベルティTシャツ（甲ロゴプリント入り）"", ""数量：1,000枚 (Sサイズ及びXLサイズ各200枚、Mサイズ及びLサイズ各300枚)"", ""委託料：2,000,000円（消費税別）"", ""納期：2026年9月30日"", ""2.\t前項の仕様の詳細（サイズ、色、プリント位置、素材等）については、甲が乙に対して別途提供する仕様書において定めるものとし、当該仕様書は本契約の一部を構成する。"", ""第3条（材料等の調達及びロゴデータの提供）"", ""1.\t乙は、本業務の遂行に必要な生地その他の資材を、自己の責任及び費用において調達するものとする。"", ""2.\t甲は、乙に対し、Tシャツに付する甲のロゴデータ（以下「本データ」という。）を無償で提供する。"", ""3.\t乙は、本データを本業務の目的以外に使用してはならず、本業務の完了後又は本契約の終了後は速やかに、甲の指示に従い本データを廃棄又は返却しなければならない。"", ""第4条（納期及び納品）"", ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。"", ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。"", ""第5条（検収）"", ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。"", ""第6条（契約不適合責任）"", ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。"", ""2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。"", ""第7条（再委託の禁止）"", ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。"", ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。"", ""第8条（知的財産権）"", ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。"", ""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。"", ""第9条（委託料及び支払方法）"", ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。"", ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。"", ""第10条（違約金）"", ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。"", ""第11条（損害賠償）"", ""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。"", ""第12条（秘密保持）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。"", ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。"", ""第13条（解除）"", ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき"", ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき"", ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき"", ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき"", ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき"", ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。"", ""第14条（反社会的勢力の排除）"", ""1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。"", ""2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。"", ""3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。"", ""第15条（存続条項）"", ""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。"", ""第16条（協議事項）"", ""本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。"", ""第17条（管轄裁判所）"", ""本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。"", ""以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙は、それぞれ電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管するものとする。"", ""2026年8月15日"", ""甲"", ""会社名：ロック株式会社"", ""所在地："", ""代表者："", ""乙"", ""会社名：MNTSQ株式会社"", ""所在地："", ""代表者："", """"], ""final_paragraphs"": [""業務委託契約書"", ""ロック株式会社（以下「甲」という。）とMNTSQ株式会社（以下「乙」という。）とは、甲の委託するノベルティ製作業務に関し、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。"", ""第1条（目的）"", ""本契約は、甲が乙に対し、甲のロゴを付したノベルティTシャツの製作を委託し（以下「本業務」という。）、乙がこれを受託するに関し、甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とする。"", ""第2条（業務内容）"", ""1.\t乙が本契約に基づき製作する業務の内容は、次のとおりとする。"", ""品名：ノベルティTシャツ（甲ロゴプリント入り）"", ""数量：1,000枚 (Sサイズ及びXLサイズ各200枚、Mサイズ及びLサイズ各300枚)"", ""委託料：2,000,000円（消費税別）"", ""納期：2026年9月30日"", ""2.\t前項の仕様の詳細（サイズ、色、プリント位置、素材等）については、甲が乙に対して別途提供する仕様書において定めるものとし、当該仕様書は本契約の一部を構成する。"", ""第3条（材料等の調達及びロゴデータの提供）"", ""1.\t乙は、本業務の遂行に必要な生地その他の資材を、自己の責任及び費用において調達するものとする。"", ""2.\t甲は、乙に対し、Tシャツに付する甲のロゴデータ（以下「本データ」という。）を無償で提供する。"", ""3.\t乙は、本データを本業務の目的以外に使用してはならず、本業務の完了後又は本契約の終了後は速やかに、甲の指示に従い本データを廃棄又は返却しなければならない。"", ""第4条（納期及び納品）"", ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、第2条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。"", ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。"", ""第5条（検収）"", ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、本契約及び仕様書に定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。甲が当該期間内に書面又は電磁的方法により乙に対して合否の通知を行わない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が本契約及び仕様書に定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその理由を付して速やかに通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で、乙の選択により修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを行い、甲乙協議の上定めた合理的な期限までに納品するものとする。"", ""第6条（契約不適合責任）"", ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が第5条の検収完了後1年以内にその旨を通知したときは、乙の選択により、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行うものとする。ただし、当該不適合が甲の指示又は甲から提供された本データ等に起因する場合は、乙はその責を負わない。"", ""2.\t前項の場合において、乙が相当の期間内に履行の追完を行わないときは、甲は、代金の減額、本契約の解除又は損害賠償を請求することができる。"", ""第7条（再委託の禁止）"", ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。"", ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本業務を行った場合と同様の責任を負う。"", ""第8条（知的財産権）"", ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。"", ""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、第9条に定める委託料の完済を条件として甲に帰属するものとし、その対価は委託料に含まれるものとする。ただし、乙が従前から保有していた知的財産権又は汎用的な技術・ノウハウ等にかかる権利は乙に留保される。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。"", ""第9条（委託料及び支払方法）"", ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。"", ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。"", ""3.\t甲が前項に定める支払期日までに委託料を支払わない場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を請求することができる。"", ""第11条（損害賠償）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し相手方に損害を与えたときは、直接かつ通常の損害（合理的な範囲の弁護士費用を含む。）に限り、これを賠償するものとし、特別損害、間接損害又は逸失利益については責任を負わないものとする。"", ""2.\t本契約に基づく甲及び乙の損害賠償責任の累計総額は、本契約に基づき乙が甲から受領した委託料の総額を上限とする。ただし、当事者の故意又は重大な過失に起因する損害については、この限りではない。"", ""第12条（秘密保持）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外する。"", ""(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報"", ""(2)\t開示を受けた時点で既に自己が適法に保有していた情報"", ""(3)\t開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報"", ""(4)\t正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報"", ""(5)\t相手方の秘密情報によることなく独自に開発した情報"", ""2.\t前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令の定めに基づき、又は裁判所その他の公的機関からの適法な命令・要請を受けた場合、合理的に必要な限度で秘密情報を開示することができる。この場合、開示当事者は相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。"", ""3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。"", ""第13条（解除）"", ""1.\t甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""2.\t甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき"", ""(2)\t手形若しくは支払を停止し、又は支払不能の状態に陥ったとき"", ""(3)\t解散、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき"", ""(4)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると客観的に認められるとき"", ""3.\t前二項の規定により本契約が解除された場合であっても、相手方に対する損害賠償の請求は妨げられない。"", ""第14条（反社会的勢力の排除）"", ""1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。"", ""2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。"", ""3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。"", ""第15条（存続条項）"", ""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条第3項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。"", ""第16条（協議事項）"", ""本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。"", ""第17条（管轄裁判所）"", ""本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。"", ""以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙は、それぞれ電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管するものとする。"", ""2026年8月15日"", ""甲"", ""会社名：ロック株式会社"", ""所在地："", ""代表者："", ""乙"", ""会社名：MNTSQ株式会社"", ""所在地："", ""代表者："", """"], ""edit_instructions"": [{""end"": 18, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第4条第2項"", ""start"": 17, ""reason"": ""第10条削除に伴う参照文言の削除"", ""new_texts"": [""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。""], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。""], ""applied_start"": 17, ""applied_end"": 18}, {""end"": 28, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第7条第2項"", ""start"": 27, ""reason"": ""定義語の統一（本件業務→本業務）"", ""new_texts"": [""2.\t乙は、前項の承諾を得て本業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本業務を行った場合と同様の責任を負う。""], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。""], ""applied_start"": 27, ""applied_end"": 28}, {""end"": 37, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第10条（違約金）"", ""start"": 35, ""reason"": ""過大な違約金条項の削除"", ""new_texts"": [], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""第10条（違約金）"", ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。""], ""applied_start"": 35, ""applied_end"": 37}, {""end"": 56, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第15条（存続条項）"", ""start"": 55, ""reason"": ""参照条番号の整合"", ""new_texts"": [""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条第3項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。""], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。""], ""applied_start"": 53, ""applied_end"": 54}, {""end"": 17, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第4条第1項"", ""start"": 16, ""reason"": ""参照条番号の修正"", ""new_texts"": [""1.\t乙は、2026年9月30日までに、第2条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。""], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。""], ""applied_start"": 16, ""applied_end"": 17}, {""end"": 25, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第6条（契約不適合責任）"", ""start"": 23, ""reason"": ""追完方法の選択権確保及び免責事由・請求要件の明確化"", ""new_texts"": [""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が第5条の検収完了後1年以内にその旨を通知したときは、乙の選択により、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行うものとする。ただし、当該不適合が甲の指示又は甲から提供された本データ等に起因する場合は、乙はその責を負わない。"", ""2.\t前項の場合において、乙が相当の期間内に履行の追完を行わないときは、甲は、代金の減額、本契約の解除又は損害賠償を請求することができる。""], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。"", ""2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。""], ""applied_start"": 23, ""applied_end"": 25}, {""end"": 22, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第5条（検収）"", ""start"": 19, ""reason"": ""検収基準の客観化、みなし合格の追加及び追完手続の適正化"", ""new_texts"": [""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、本契約及び仕様書に定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。甲が当該期間内に書面又は電磁的方法により乙に対して合否の通知を行わない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が本契約及び仕様書に定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその理由を付して速やかに通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で、乙の選択により修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを行い、甲乙協議の上定めた合理的な期限までに納品するものとする。""], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。""], ""applied_start"": 19, ""applied_end"": 22}, {""end"": 31, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第8条第2項"", ""start"": 30, ""reason"": ""従来権利の留保及び権利移転対価の明確化"", ""new_texts"": [""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、第9条に定める委託料の完済を条件として甲に帰属するものとし、その対価は委託料に含まれるものとする。ただし、乙が従前から保有していた知的財産権又は汎用的な技術・ノウハウ等にかかる権利は乙に留保される。""], ""format_like"": null, ""expected_old"": [""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。""], ""applied_start"": 30, ""applied_end"": 31}, {""end"": 39, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第11条（損害賠償）"", ""start"": 38, ""reason"": ""賠償範囲の限定及び責任上限の設定"", ""new_texts"": [""1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し相手方に損害を与えたときは、直接かつ通常の損害（合理的な範囲の弁護士費用を含む。）に限り、これを賠償するものとし、特別損害、間接損害又は逸失利益については責任を負わないものとする。"", ""2.\t本契約に基づく甲及び乙の損害賠償責任の累計総額は、本契約に基づき乙が甲から受領した委託料の総額を上限とする。ただし、当事者の故意又は重大な過失に起因する損害については、この限りではない。""], ""format_like"": [38, 38], ""expected_old"": [""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。""], ""applied_start"": 36, ""applied_end"": 37}, {""end"": 35, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第9条第3項"", ""start"": 34, ""reason"": ""遅延損害金規定の追加"", ""new_texts"": [""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。"", ""3.\t甲が前項に定める支払期日までに委託料を支払わない場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を請求することができる。""], ""format_like"": [34, 34], ""expected_old"": [""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。""], ""applied_start"": 34, ""applied_end"": 35}, {""end"": 42, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第12条（秘密保持）"", ""start"": 40, ""reason"": ""秘密情報除外事由・公的開示例外の追加及び存続期間の適正化"", ""new_texts"": [""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外する。"", ""(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報"", ""(2)\t開示を受けた時点で既に自己が適法に保有していた情報"", ""(3)\t開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報"", ""(4)\t正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報"", ""(5)\t相手方の秘密情報によることなく独自に開発した情報"", ""2.\t前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令の定めに基づき、又は裁判所その他の公的機関からの適法な命令・要請を受けた場合、合理的に必要な限度で秘密情報を開示することができる。この場合、開示当事者は相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。"", ""3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。""], ""format_like"": [40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41], ""expected_old"": [""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。"", ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。""], ""applied_start"": 40, ""applied_end"": 42}, {""end"": 50, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第13条（解除）"", ""start"": 43, ""reason"": ""解除条文構造の矛盾解消及び表記統一"", ""new_texts"": [""1.\t甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""2.\t甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき"", ""(2)\t手形若しくは支払を停止し、又は支払不能の状態に陥ったとき"", ""(3)\t解散、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき"", ""(4)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると客観的に認められるとき"", ""3.\t前二項の規定により本契約が解除された場合であっても、相手方に対する損害賠償の請求は妨げられない。""], ""format_like"": [43, 43, 44, 45, 46, 47, 49], ""expected_old"": [""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき"", ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき"", ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき"", ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき"", ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき"", ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""], ""applied_start"": 49, ""applied_end"": 56}], ""comment_instructions"": []}"	standard	cursor/slim-system-instruction-e055	22146	15	"[""a34bd6fd4882420c867f9ead6ad304c9"", ""adf743ab98b9490f8fd62aedf8d4b595"", ""9ae1dd83c9154a98953e269b9065dffb"", ""2b375358d0ed434ba6763509ebbe665d""]"	261696	14045	65	247586	13	1	"[""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body"", ""ask_user_question"", ""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body"", ""word_document_edit_body""]"	"[""a34bd6fd4882420c867f9ead6ad304c9"", ""adf743ab98b9490f8fd62aedf8d4b595"", ""9ae1dd83c9154a98953e269b9065dffb"", ""2b375358d0ed434ba6763509ebbe665d""]"
