﻿prompt_id	criterion_id	matter_id	passed	check_list_item	reason	evidence	note
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	第9条1項（支払義務）の扱い	79	True	第9条1項の支払義務が残っている。原文は「甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。」である。edit の expected_old / new_texts を見て、この支払義務の本文が削除・空文化されていないこと。第9条2項だけが残り「前項の委託料」の参照先を失っている状態は不合格。	第9条1項の支払義務が削除・空文化されずに維持されているため。	"edit_instructionsの第9条（委託料及び支払方法）のnew_textsに「1.	甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。」が含まれている。"	下限
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	検収基準の一方性（「甲が定める基準」）	79	True	第5条1項の検収基準が、甲の一方的指定（原文「甲が定める基準に基づき検査を行う」）のまま残っていない。edit で合意した基準、仕様書、または双方が定める審査基準へ置き換わっていること。コメントで問題を指摘しただけで本文が「甲が定める基準」のままなら不合格。	第5条1項の検収基準が「甲が定める基準」から「第2条に定める仕様」に修正されており、甲の一方的指定のまま残っていないため。	edit_instructionsの第5条（検収）のnew_textsにおいて、第1項が「第2条に定める仕様に基づき検査（以下「検収」という。）を行い」と修正されていること。	核
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	みなし検収	79	True	第5条に、検収期間（原文は納品から10営業日）内に不合格の通知がなければ合格とみなす本文がある。独立項を第5条2項と3項のあいだに差し込み、3項の「前項の通知」がみなし合格を指す状態（項順が1→2→4→3になる配置）は不合格。既存の2項末尾への追記、または1項への追記で「前項」が不合格通知を指し続ける配置なら合格。	みなし合格規定が第5条第1項に追記されており、第3項の「前項の通知」が引き続き第2項の不合格通知を指す配置となっているため、評価基準を満たしている。	edit_instructionsの第5条（検収）のnew_textsにおいて、第1項末尾に「甲が当該期間内に合否の通知を行わない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。」と追記され、第2項が不合格通知、第3項が「甲が前項の通知をした場合」となっていること。	核
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	違約金1％/日の過重性	79	True	第10条の違約金が、原文の「遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％」・上限なしのまま残っていない。率の引下げ、総額上限、甲帰責時の免責のいずれかが本文にあること。見出し「第10条（違約金）」だけ消して1％の義務本文が残る状態、および削除提案のコメントだけで本文が1％のまま、は不合格。	第10条の違約金条項について、見出しだけでなく「遅延日数1日につき委託料の1％」を定める本文も含めて完全に削除されており、過大な違約金規定がそのまま残っていないため。	edit_instructionsの「第10条（違約金）」に対する修正において、expected_oldに第10条の見出しと本文が含まれており、new_textsが空配列（[]）となっていることから、条項全体が正しく削除されていることが確認できる。	核
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	損害賠償の無限定	79	True	第11条の賠償範囲が、原文の「損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）」から狭まっている。通常かつ直接の損害への限定、または委託料相当の上限が本文にあること。秘密情報の例外事由を第11条の見出し直下に差し込み、損害賠償本文の項番・「前項」を壊している状態は不合格。コメント提案のみで本文が無限定のままなら不合格。	第11条の損害賠償条項において、賠償範囲が「直接かつ通常の損害」に限定され、間接損害等が除外されている。また、委託料相当額を上限とする規定も追加されている。秘密情報の例外事由は第12条に正しく追加されており、第11条の構造を破壊していない。本文の修正が行われているため、コメント提案のみという状態でもない。	edit_instructionsの第11条（損害賠償）のnew_textsにおいて、「現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。」および「損害賠償責任の累計総額は、第2条第1項に定める委託料の額を上限とする。」と修正されていること。また、第12条（秘密保持）のnew_textsに秘密情報の例外事由が追加されていること。	核
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	既保有IP・汎用ノウハウの留保	79	True	第8条2項の権利帰属（原文「本成果物の納品と同時に全て甲に帰属」）について、乙が契約前から保有する知的財産権、または本業務によらない汎用ノウハウが移転対象外である旨が本文にある。コメントで留保を提案しただけで本文が「一切の知的財産権は…全て甲に帰属」のままなら不合格。	第8条2項の本文が修正され、乙が契約前から保有していた知的財産権や汎用的な技術・ノウハウ等が乙に留保される旨が明記されているため。	edit_instructionsの第8条（知的財産権）のnew_textsにおける「なお、乙が本契約締結前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に係る権利は乙に留保される。」という記載	核
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	不可抗力	79	False	不可抗力による納期遅延の免責が、既存条の本文として成立している。第4条など既存項への追記、または独立条として条と条のあいだ（直前条の本文の後）に置くこと。第14条（反社）や第17条（管轄）の見出しと本文のあいだに「第18条（不可抗力）」を差し込み、承認後に項番が二重化する配置は不合格。新設条があるなら第15条の存続対象も連動していること。	不可抗力による納期遅延の免責に関する条項の追加や、既存条項（第4条など）への追記が行われていません。	edit_instructionsおよび回答本文において、不可抗力に関する修正や言及が一切含まれていないこと。	核
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	誤参照修正（第4条「前条」→第2条）	79	True	第4条1項の「前条の仕様に基づき」が、仕様を定めた第2条を指すよう本文で直っている。原文は第3条（材料調達）を「前条」と誤参照している。コメント指摘のみで「前条の仕様」が残っている状態は不合格。	第4条1項の「前条の仕様に基づき」が、本文の修正指示において「第2条の仕様に基づき」と正しく修正されているため。	"edit_instructionsの第4条（納期及び納品）のnew_textsにおいて、「1.	乙は、2026年9月30日までに、第2条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。」と修正されていること。"	核
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	中途終了時の割合精算	79	False	第3条1項で乙が自己の費用で資材を調達する建付けに対し、乙の責めによらない中途終了時の既履行分または調達費用の精算が本文にある。第13条など終了条項への追記でよい。精算を「提案します」とコメントしただけで本文が無い状態は不合格。	乙の責めによらない中途終了時の既履行分または調達費用の精算に関する規定が、第13条などの終了条項やその他の本文に一切追記されていません。	edit_instructionsの第13条（解除）の修正内容（new_texts）やその他の条項の修正内容において、中途終了時の精算に関する条文が追加されていないこと。	核
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	存続条項の連動補正	79	True	条・項を増やしたり秘密保持の存続期間を変えたりしたなら、第15条の存続対象がそれに合わせて直っている。原文の存続対象は「第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条」である。第13条に精算項を足したのに第15条が第13条第2項のまま、または条を繰り下げたのに「第17条」が協議事項を指す、は不合格。条構造を一切変えていない場合は、第15条を触っていなくても本項目は対象外として合格にしてよい。	第10条（違約金）の削除および第13条（解除）の項数変更（損害賠償の規定が第2項から第3項へ移動）に合わせて、第15条の存続対象から「第10条」を削除し、「第13条第2項」を「第13条第3項」に修正するなど、他の条項の変更に完全に整合する形で第15条が修正されているため。	edit_instructionsの第15条（存続条項）におけるnew_texts（「本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条第3項、第14条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。」）	核
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	検収完了日の定義（支払起算点）	79	True	第9条2項の支払起算（原文「第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日」）について、検収完了日を第5条で定義する本文があるか、起算を納品日に寄せる本文がある。第5条に完了日の定義が無く、第9条2項だけが「検収完了日」を参照し続けていても、支払義務（第9条1項）を消していなければ本項目の不合格理由にはしない。コメントのみの提案は不合格。	第9条2項の支払起算は「第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日」のまま維持されており、第5条に「検収完了日」の定義は追加されていません。しかし、第9条1項の支払義務は削除されていないため、チェックリストの例外条件（「第5条に完了日の定義が無く、第9条2項だけが「検収完了日」を参照し続けていても、支払義務（第9条1項）を消していなければ本項目の不合格理由にはしない」）に該当します。また、支払起算に関するコメントのみの提案も行われていないため、評価基準を満たしています。	edit_instructionsの第9条のnew_textsにおいて、第1項「甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。」が維持され、第2項も「第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに」のままとなっています。また、第5条のnew_textsには「検収完了日」の定義は含まれていません。	加点
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	支払サイト	79	False	第9条2項の支払サイトを納品日起算など受託者に有利な方向へ本文修正している。下請法を根拠にする必要はなく、検収完了日起算を維持したままなら本項目は不合格でよい（下限の支払義務削除とは別）。	第9条2項の支払サイトが「検収完了日の属する月の翌月末日」のままであり、納品日起算など受託者に有利な方向へ修正されていないため。	edit_instructionsの第9条（委託料及び支払方法）のnew_textsにおいて、第2項が「第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに」と維持されていること。	加点
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	秘密保持期間5年	79	False	第12条2項の秘密保持期間（原文「本契約が終了した後も5年間存続する」）を短縮する本文がある。短縮した場合、第15条が第12条を無期限で残していないこと。コメントで3年を提案しただけで本文が5年のままなら不合格。	第12条の秘密保持期間は3年に短縮されていますが、第15条（存続条項）の修正において「第12条」がそのまま列挙されており、無期限で存続する形として残ってしまっているため。	edit_instructionsの第12条のnew_textsで「本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。」と短縮されている一方で、第15条のnew_textsでは「本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条第3項、第14条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。」となっており、第12条が除外または期間制限付きで記載されていません。	加点
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	秘密情報の例外事由・法令開示	79	True	第12条に、秘密情報の例外（公知、既保有、正当入手、独自開発のいずれか）または法令・公的機関に基づく開示の本文がある。内容が妥当でも、挿入先が第11条（損害賠償）の見出し直下である状態は不合格。	第12条に秘密情報の例外（公知、既保有、正当入手、独自開発）および法令・公的機関に基づく開示の規定が正しく追加されており、その挿入先も第11条の見出し直下ではなく、第12条内となっているため。	edit_instructionsの第12条（秘密保持）の修正（applied_start: 39, applied_end: 42）において、new_textsに例外規定（第1項各号）および法令開示規定（第2項）が含まれており、expected_oldの先頭が「第12条（秘密保持）」となっていること。	加点
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	契約不適合期間（納品後1年）	79	False	第6条1項の契約不適合期間（原文「納品後1年以内」）を短縮する本文があるか、見送りなら【社内】コメントで理由がある。起算点の変更や追完選択権をコメントで提案しただけで本文が1年のまま、かつ見送り理由も無い状態は不合格。	第6条1項の契約不適合期間が「1年以内」のままで短縮されておらず、期間短縮を見送った理由を記載した【社内】コメントも存在しないため。	edit_instructionsの第6条のnew_textsにおいて「甲が検収完了後1年以内にその旨を請求したときは」と期間が1年のままであること、およびanswerやcomment_instructionsに期間短縮を見送った理由の記載がないこと。	加点
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	納品場所の特定	79	False	第4条1項の納品場所（原文「甲が指定する場所」）を、倉庫所在地など具体的な場所に特定する本文がある。コメントだけで「甲が指定する場所」が残っている状態は、本項目では不合格。	第4条1項の納品場所について、原文の「甲が指定する場所」がそのまま残っており、倉庫所在地など具体的な場所に特定する本文の修正が行われていないため。	"edit_instructionsの第4条（納期及び納品）のnew_textsにおいて、「1.	乙は、2026年9月30日までに、第2条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。」と記載されていること。"	加点
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	資料提供請求権	79	False	乙が本業務に必要な資料の提供を甲に請求できる本文が、第3条の既存項の後（または条末）にある。第3条の見出しと1項のあいだに独立項を差し込み、項順を壊している状態は不合格。	第3条に「乙が本業務に必要な資料の提供を甲に請求できる」旨の条項が追加されておらず、評価基準を満たしていません。	edit_instructionsに第3条に対する編集が含まれておらず、final_paragraphsの第3条にも該当する条項が存在しません。	加点
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	解除条項（催告不整合・5号の広範さ）	79	True	第13条1項柱書の無催告解除と1号の催告要件の不整合、または5号（「その他前各号に準じ…合理的に判断したとき」）の広範さについて、本文で直しているか、【社内】コメントで見送り理由がある。どちらも無い状態は不合格。	第13条の修正において、催告解除（旧1号）を第1項として独立させることで無催告解除の柱書との不整合を解消しています。また、旧5号（新4号）の「甲または乙が合理的に判断したとき」という主観的で広範な要件を「客観的かつ合理的に判断されるとき」に修正しており、本文で適切に対応されています。	"edit_instructionsの第13条（解除）におけるnew_texts:
「1.\t甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。」
「(4)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると客観的かつ合理的に判断されるとき」"	加点
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	ヘーゲル社からのTシャツ調達（第3条・第7条との整理）	79	False	第3条（自己調達）と第7条（再委託禁止）について、第三者からのTシャツ調達と再委託禁止が矛盾しないよう、本文またはコメントで仕入と再委託の整理がある。第7条を触らず、調達の整理も残していない状態は本項目では不合格。	第3条（自己調達）と第7条（再委託禁止）について、第三者からのTシャツ調達と再委託禁止の矛盾を解消するための仕入と再委託の整理が、本文の修正およびコメントのいずれにおいても行われていません。	edit_instructionsにおいて、第7条は定義語の統一（「本件業務」を「本業務」に修正）のみが行われており、第3条に対する修正は行われていません。また、comment_instructionsにも第3条や第7条に関するコメントは含まれていません。	加点
