﻿prompt_id	matter_id	document_id	user_prompt	shortcut_uid	chat_uid	status	error	answer	info	tool_calls_json	interrupts_json	word_artifact_json	thinking_mode	label	first_interrupt_ms	interrupt_count	trace_ids_json	total_ms	llm_ms	tool_ms	overhead_ms	tool_count	llm_call_count	tool_names_json	langfuse_trace_id
電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	79	3926	レビューを開始	85f30b416b034e8a96741b0d2252af99	bbc7bccfdd2f4ce39405bad2c9e997f0	success		"合意いただいた方針に基づき、Word文書への修正反映および相手方（甲）向けのコメント付与を完了いたしました。レビュー結果および主な修正理由は以下のとおりです。

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### 1. 修正理由

* **第4条（納期及び納品）**
  * **参照条番号の修正**: 第1項で「前条の仕様に基づき」と記載されていましたが、成果物の仕様を定めているのは第2条（業務内容）であるため、「第2条の仕様に基づき」へ修正しました。また、第10条（違約金）の削除に伴い、第2項但書の参照規定を整理しました。
* **第5条（検収）**
  * **検査基準の客観化とみなし合格規定の追加**: 検査基準が「甲が定める基準」と主観的・一方的になっていたため、第2条の仕様に基づく客観的な基準に明確化しました。また、検収期間（10営業日）内に通知がない場合のみなし合格規定を追加し、不合格時の追完方法・期限について受託者の選択権および協議による決定へと適正化しました（[業務委託契約（受託者側・成果物あり・単発）](playbook_uid=3449d5156a8f49eaa66e7b3db6512756)）。
* **第6条（契約不適合責任）**
  * **追完優先構成への是正**: 契約不適合があった場合に委託者が追完を経ずに直ちに代金減額や解除・損害賠償を請求できる構成になっていたため、まずは受託者の選択による履行の追完を優先し、追完不能等の場合に限り代金減額を請求できる構成に修正しました（[業務委託契約（受託者側・成果物あり・単発）](playbook_uid=3449d5156a8f49eaa66e7b3db6512756)）。
* **第7条（再委託の禁止）**
  * **定義語の統一**: 第2項において未定義の「本件業務」という用語が用いられていたため、第1条で定義されている「本業務」に統一しました。
* **第8条（知的財産権）**
  * **権利移転時期の適正化及び既存知財の留保**: 成果物の知的財産権の移転時期が「納品時」とされていたため、代金未払リスクを防止すべく「委託料の完済時」に改めました。あわせて、受託者が従前から保有していた知的財産権や汎用的な技術・ノウハウが受託者に留保される旨を明記しました（[業務委託契約（受託者側・成果物あり・単発）](playbook_uid=3449d5156a8f49eaa66e7b3db6512756)）。
* **第9条（委託料及び支払方法）**
  * **遅延損害金条項の新設**: 委託者による委託料の支払遅延に対する抑止力を担保するため、実務上一般的な年14.6％の遅延損害金規定を追加しました（[業務委託契約（受託者側・成果物あり・単発）](playbook_uid=3449d5156a8f49eaa66e7b3db6512756)）。
* **第10条（違約金）**
  * **過大な違約金条項の削除**: 納期遅延に対し1日につき委託料の1％（年利換算365％相当）という過大な違約金が設定されていたため条項自体を削除し、不履行時の損害賠償は第11条の一般原則に一本化しました（[業務委託契約（受託者側・成果物あり・単発）](playbook_uid=3449d5156a8f49eaa66e7b3db6512756)）。
* **第11条（損害賠償）**
  * **責任範囲の限定及び賠償上限の設定**: 帰責事由の要件を明記し、間接損害・特別損害・逸失利益を賠償範囲から除外した上で、受託者の賠償責任上限を委託料相当額（2,000,000円）とする制限規定を新設しました（[業務委託契約（受託者側・成果物あり・単発）](playbook_uid=3449d5156a8f49eaa66e7b3db6512756)）。
* **第12条（秘密保持）**
  * **除外事由・法令開示の追加及び期間短縮**: 秘密情報の一般的な除外事由（公知情報、独自開発等）および裁判所・公的機関等への開示例外規定を追加し、契約終了後の存続期間を実務上一般的な3年間に短縮しました（[業務委託契約（受託者側・成果物あり・単発）](playbook_uid=3449d5156a8f49eaa66e7b3db6512756)）。
* **第13条（解除）**
  * **条文構造の整理及び表記統一**: 催告解除（第1項）と無催告解除（第2項）の重複・矛盾を解消して条文構造を整理し、「および／または／もしくは」の表記揺れを契約書全体の主流である漢字表記（及び／又は／若しくは）に統一しました。
* **第15条（存続条項）**
  * **参照条項の整合**: 第10条の削除および第13条の項数変更に伴い、存続条項の参照先を整合させました。
* **記名押印欄（確認事項）**
  * 甲および乙の所在地・代表者役職氏名がプレイスホルダー（空欄）のままとなっておりますので、締結前に双方の正式な情報をご記入ください。

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### 2. 修正しなかった点

* 今回のレビューにおいて、検出された実質的なリスク論点および形式面の不備についてはすべて手当を行ったため、見送った論点はございません。

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### 3. Wordコメントの付与

* 実質的な論点（検収、契約不適合責任、知的財産権、遅延損害金、損害賠償・違約金、秘密保持、解除）について、相手方（甲）の担当者様が確認しやすいよう、修正意図を丁寧に説明したコメントをWord文書内に付与しております。
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本契約は、甲が乙に対し、甲のロゴを付したノベルティTシャツの製作を委託し（以下「本業務」という。）、乙がこれを受託するに関し、甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とする。\n4 第2条（業務内容）\n5 1.\t乙が本契約に基づき製作する業務の内容は、次のとおりとする。\n6 品名：ノベルティTシャツ（甲ロゴプリント入り）\n7 数量：1,000枚 (Sサイズ及びXLサイズ各200枚、Mサイズ及びLサイズ各300枚)\n8 委託料：2,000,000円（消費税別）\n9 納期：2026年9月30日\n10 2.\t前項の仕様の詳細（サイズ、色、プリント位置、素材等）については、甲が乙に対して別途提供する仕様書において定めるものとし、当該仕様書は本契約の一部を構成する。\n11 第3条（材料等の調達及びロゴデータの提供）\n12 1.\t乙は、本業務の遂行に必要な生地その他の資材を、自己の責任及び費用において調達するものとする。\n13 2.\t甲は、乙に対し、Tシャツに付する甲のロゴデータ（以下「本データ」という。）を無償で提供する。\n14 3.\t乙は、本データを本業務の目的以外に使用してはならず、本業務の完了後又は本契約の終了後は速やかに、甲の指示に従い本データを廃棄又は返却しなければならない。\n15 第4条（納期及び納品）\n16 1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。\n17 2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。\n18 第5条（検収）\n19 1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。\n20 2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。\n21 3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。\n22 第6条（契約不適合責任）\n23 1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。\n24 2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。\n25 第7条（再委託の禁止）\n26 1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。\n27 2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。\n28 第8条（知的財産権）\n29 1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。\n30 2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。\n31 3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。\n32 第9条（委託料及び支払方法）\n33 1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。\n34 2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。\n35 第10条（違約金）\n36 乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。\n37 第11条（損害賠償）\n38 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。\n39 第12条（秘密保持）\n40 1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。\n41 2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。\n42 第13条（解除）\n43 1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n44 (1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき\n45 (2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき\n46 (3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき\n47 (4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき\n48 (5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき\n49 2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。\n50 第14条（反社会的勢力の排除）\n51 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n52 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n53 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n54 第15条（存続条項）\n55 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n56 第16条（協議事項）\n57 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n58 第17条（管轄裁判所）\n59 本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。\n60 以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙は、それぞれ電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管するものとする。\n61 2026年8月15日\n62 甲\n63 会社名：ロック株式会社\n64 所在地：\n65 代表者：\n66 乙\n67 会社名：MNTSQ株式会社\n68 所在地：\n69 代表者：\n70 "", ""total_paragraph_count"": 71, ""unreadable_table_count"": 0, ""comments"": [], ""tracked_changes"": [], ""comments_total_count"": 0, ""comments_unavailable"": false, ""tracked_changes_unavailable"": true}, ""elapsed_ms"": 28184, ""trace_id"": 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第7条（再委託の禁止）\n26 1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。\n27 2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。\n28 第8条（知的財産権）\n29 1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。\n30 2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。\n31 3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。\n32 第9条（委託料及び支払方法）\n33 1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。\n34 2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。\n35 第10条（違約金）\n36 乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。\n37 第11条（損害賠償）\n38 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。\n39 第12条（秘密保持）\n40 1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。\n41 2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。\n42 第13条（解除）\n43 1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n44 (1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき\n45 (2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき\n46 (3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき\n47 (4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき\n48 (5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき\n49 2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。\n50 第14条（反社会的勢力の排除）\n51 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n52 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n53 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n54 第15条（存続条項）\n55 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n56 第16条（協議事項）\n57 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n58 第17条（管轄裁判所）\n59 本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。"", ""paragraphs"": [{""index"": 15, ""text"": ""第4条（納期及び納品）""}, {""index"": 16, ""text"": ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。""}, {""index"": 17, ""text"": ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。""}, {""index"": 18, ""text"": ""第5条（検収）""}, {""index"": 19, ""text"": ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。""}, {""index"": 20, ""text"": ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。""}, {""index"": 21, ""text"": ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。""}, {""index"": 22, ""text"": ""第6条（契約不適合責任）""}, {""index"": 23, ""text"": ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。""}, {""index"": 24, ""text"": ""2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。""}, {""index"": 25, ""text"": ""第7条（再委託の禁止）""}, {""index"": 26, ""text"": ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。""}, {""index"": 27, ""text"": ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。""}, {""index"": 28, ""text"": ""第8条（知的財産権）""}, {""index"": 29, ""text"": ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。""}, {""index"": 30, ""text"": ""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。""}, {""index"": 31, ""text"": ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。""}, {""index"": 32, ""text"": ""第9条（委託料及び支払方法）""}, {""index"": 33, ""text"": ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。""}, {""index"": 34, ""text"": ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。""}, {""index"": 35, ""text"": ""第10条（違約金）""}, {""index"": 36, ""text"": ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。""}, {""index"": 37, ""text"": ""第11条（損害賠償）""}, {""index"": 38, ""text"": ""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。""}, {""index"": 39, ""text"": ""第12条（秘密保持）""}, {""index"": 40, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。""}, {""index"": 41, ""text"": ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。""}, {""index"": 42, ""text"": ""第13条（解除）""}, {""index"": 43, ""text"": ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。""}, {""index"": 44, ""text"": ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき""}, {""index"": 45, ""text"": ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき""}, {""index"": 46, ""text"": ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき""}, {""index"": 47, ""text"": ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき""}, {""index"": 48, ""text"": ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき""}, {""index"": 49, ""text"": ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""}, {""index"": 50, ""text"": ""第14条（反社会的勢力の排除）""}, {""index"": 51, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 52, ""text"": ""2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 53, ""text"": ""3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。""}, {""index"": 54, ""text"": ""第15条（存続条項）""}, {""index"": 55, ""text"": ""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。""}, {""index"": 56, ""text"": ""第16条（協議事項）""}, {""index"": 57, ""text"": ""本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。""}, {""index"": 58, ""text"": ""第17条（管轄裁判所）""}, {""index"": 59, ""text"": ""本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。""}], ""total_paragraph_count"": 71, ""start"": 15, ""end"": 60, ""unreadable_table_count"": 0}, ""elapsed_ms"": 153075, ""trace_id"": ""d5a10a6f9eb140e39bce5f82ed5b55d1""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_26254:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 18, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第4条（納期及び納品）"", ""start"": 15, ""reason"": ""仕様の参照条番号を第2条に修正し、第10条削除に伴い但書を整理"", ""new_texts"": [""第4条（納期及び納品）"", ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、第2条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。"", ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。""], ""expected_old"": [""第4条（納期及び納品）"", ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。"", ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 3}, ""elapsed_ms"": 159137, ""trace_id"": ""eb5ff1489a384329b92988eea25307d5""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_26286:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 22, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第5条（検収）"", ""start"": 18, ""reason"": ""検査基準の明確化、みなし合格規定の追加、及び不合格時対応の適正化"", ""new_texts"": [""第5条（検収）"", ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、第2条に定める仕様に基づき検査（以下「検収」という。）を行い、その合否を乙に通知しなければならない。甲が当該期間内に合否の通知を行わない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が第2条に定める仕様に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその具体的な理由を付して通知するものとする。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は乙の選択により、自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲乙協議の上定めた合理的な期限までに納品するものとする。""], ""expected_old"": [""第5条（検収）"", ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 4}, ""elapsed_ms"": 165202, ""trace_id"": ""6a3eda8bc94845dd8bca050099fc803c""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_4417:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 25, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第6条（契約不適合責任）"", ""start"": 22, ""reason"": ""追完方法の選択権を受託者に付与し、追完優先の救済構成に修正"", ""new_texts"": [""第6条（契約不適合責任）"", ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が検収完了後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。なお、追完の方法は乙の選択によるものとする。"", ""2.\t前項にかかわらず、乙が前項の履行の追完を行わない場合又は追完が不能である場合に限り、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。""], ""expected_old"": [""第6条（契約不適合責任）"", ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。"", ""2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 3}, ""elapsed_ms"": 171264, ""trace_id"": ""1d2b703c20604fd0867a505db90fb3bc""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_9726:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 28, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第7条（再委託の禁止）"", ""start"": 25, ""reason"": ""未定義語「本件業務」を定義語「本業務」に修正"", ""new_texts"": [""第7条（再委託の禁止）"", ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。"", ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本業務を行った場合と同様の責任を負う。""], ""expected_old"": [""第7条（再委託の禁止）"", ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。"", ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 3}, ""elapsed_ms"": 177311, ""trace_id"": ""aad4fb61c8ac453fa883d247c05df35c""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_8537:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 32, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第8条（知的財産権）"", ""start"": 28, ""reason"": ""権利移転時期を委託料完済時とし、受託者の既存権利・ノウハウ等の留保を明記"", ""new_texts"": [""第8条（知的財産権）"", ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。"", ""2.\t本業務の遂行の過程で新たに生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含み、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、甲による委託料の完済と同時に甲に帰属するものとする。なお、乙が本契約締結前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に係る権利は乙に留保される。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。""], ""expected_old"": [""第8条（知的財産権）"", ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。"", ""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 4}, ""elapsed_ms"": 185382, ""trace_id"": ""6c178d75c96e499d960cc54863eae07c""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_22114:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 35, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第9条（委託料及び支払方法）"", ""start"": 32, ""reason"": ""支払遅延時の遅延損害金規定を新設"", ""new_texts"": [""第9条（委託料及び支払方法）"", ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。"", ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。"", ""3.\t甲が前項に定める期日までに委託料を支払わないときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を乙に支払わなければならない。""], ""expected_old"": [""第9条（委託料及び支払方法）"", ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。"", ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 4}, ""elapsed_ms"": 191429, ""trace_id"": ""e3daa4af0a3b4e4d83c03c5806e3da04""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_15037:b4214fd0-0301-5c81-b1da-f4fe3ac097f4"", ""name"": ""word_document_read_body"", ""reason"": {""end"": 65, ""kind"": ""word_document_read_body"", ""start"": 36}, ""response"": {""text"": ""36 第10条（違約金）\n37 乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。\n38 第11条（損害賠償）\n39 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。\n40 第12条（秘密保持）\n41 1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。\n42 2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。\n43 第13条（解除）\n44 1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n45 (1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき\n46 (2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき\n47 (3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき\n48 (4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき\n49 (5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき\n50 2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。\n51 第14条（反社会的勢力の排除）\n52 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n53 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""本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。""}], ""total_paragraph_count"": 71, ""start"": 39, ""end"": 60, ""unreadable_table_count"": 0}, ""elapsed_ms"": 215732, ""trace_id"": ""c74c3e4605da483f8d5a7a36c4f844ea""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_6203:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 42, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第12条（秘密保持）"", ""start"": 39, ""reason"": ""除外事由及び法令開示規定の新設、並びに存続期間を3年に変更"", ""new_texts"": [""第12条（秘密保持）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。\n(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報\n(2)\t開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報\n(3)\t開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報\n(4)\t正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報\n(5)\t相手方の秘密情報によることなく独自に開発又は創作した情報"", ""2.\t甲及び乙は、法令の規定又は裁判所その他の公的機関の命令等に基づき秘密情報の開示を求められた場合、必要最小限の範囲で当該秘密情報を開示することができる。この場合、開示当事者は相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。"", ""3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。""], ""expected_old"": [""第12条（秘密保持）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。"", ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 4}, ""elapsed_ms"": 225807, ""trace_id"": ""4ac01827befc4b12bc9a896a75bafbe7""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_26438:b4214fd0-0301-5c81-b1da-f4fe3ac097f4"", ""name"": ""word_document_read_body"", ""reason"": {""end"": 60, ""kind"": ""word_document_read_body"", ""start"": 43}, ""response"": {""text"": ""43 第13条（解除）\n44 1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n45 (1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき\n46 (2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき\n47 (3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき\n48 (4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき\n49 (5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき\n50 2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。\n51 第14条（反社会的勢力の排除）\n52 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n53 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n54 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n55 第15条（存続条項）\n56 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n57 第16条（協議事項）\n58 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n59 第17条（管轄裁判所）"", ""paragraphs"": [{""index"": 43, ""text"": ""第13条（解除）""}, {""index"": 44, ""text"": ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。""}, {""index"": 45, ""text"": ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき""}, {""index"": 46, ""text"": ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき""}, 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第14条（反社会的勢力の排除）\n52 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n53 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n54 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n55 第15条（存続条項）\n56 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n57 第16条（協議事項）\n58 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n59 第17条（管轄裁判所）"", ""paragraphs"": [{""index"": 50, ""text"": ""3.\t前二項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""}, {""index"": 51, ""text"": ""第14条（反社会的勢力の排除）""}, {""index"": 52, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 53, ""text"": ""2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 54, ""text"": 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1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。\n27 2.\t乙は、前項の承諾を得て本業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本業務を行った場合と同様の責任を負う。\n28 第8条（知的財産権）\n29 1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。\n30 2.\t本業務の遂行の過程で新たに生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含み、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、甲による委託料の完済と同時に甲に帰属するものとする。なお、乙が本契約締結前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に係る権利は乙に留保される。\n31 3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。\n32 第9条（委託料及び支払方法）\n33 1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。\n34 2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。\n35 3.\t甲が前項に定める期日までに委託料を支払わないときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を乙に支払わなければならない。\n36 第11条（損害賠償）\n37 1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。\n38 2.\t本契約に関して乙が甲に対して負う損害賠償責任の累計総額は、第2条第1項に定める委託料の額を上限とする。ただし、乙に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。\n39 第12条（秘密保持）\n40 1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。\n(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報\n(2)\t開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報\n(3)\t開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報\n(4)\t正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報\n(5)\t相手方の秘密情報によることなく独自に開発又は創作した情報\n41 2.\t甲及び乙は、法令の規定又は裁判所その他の公的機関の命令等に基づき秘密情報の開示を求められた場合、必要最小限の範囲で当該秘密情報を開示することができる。この場合、開示当事者は相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。\n42 3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。\n43 第13条（解除）\n44 1.\t甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。\n45 2.\t甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n46 (1)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき\n47 (2)\t手形若しくは支払を停止し、又は支払不能の状態に陥ったとき\n48 (3)\t解散、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき\n49 (4)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると客観的かつ合理的に判断されるとき\n50 3.\t前二項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。\n51 第14条（反社会的勢力の排除）\n52 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n53 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n54 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n55 第15条（存続条項）\n56 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条第3項、第14条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n57 第16条（協議事項）\n58 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n59 第17条（管轄裁判所）"", ""paragraphs"": [{""index"": 15, ""text"": ""第4条（納期及び納品）""}, {""index"": 16, ""text"": ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、第2条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。""}, {""index"": 17, ""text"": ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。""}, {""index"": 18, ""text"": ""第5条（検収）""}, {""index"": 19, ""text"": ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、第2条に定める仕様に基づき検査（以下「検収」という。）を行い、その合否を乙に通知しなければならない。甲が当該期間内に合否の通知を行わない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。""}, {""index"": 20, ""text"": ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が第2条に定める仕様に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその具体的な理由を付して通知するものとする。""}, {""index"": 21, ""text"": ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は乙の選択により、自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲乙協議の上定めた合理的な期限までに納品するものとする。""}, {""index"": 22, ""text"": ""第6条（契約不適合責任）""}, {""index"": 23, ""text"": ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が検収完了後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。なお、追完の方法は乙の選択によるものとする。""}, {""index"": 24, ""text"": ""2.\t前項にかかわらず、乙が前項の履行の追完を行わない場合又は追完が不能である場合に限り、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。""}, {""index"": 25, ""text"": ""第7条（再委託の禁止）""}, {""index"": 26, ""text"": ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。""}, {""index"": 27, ""text"": ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本業務を行った場合と同様の責任を負う。""}, {""index"": 28, ""text"": ""第8条（知的財産権）""}, {""index"": 29, ""text"": ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。""}, {""index"": 30, ""text"": ""2.\t本業務の遂行の過程で新たに生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含み、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、甲による委託料の完済と同時に甲に帰属するものとする。なお、乙が本契約締結前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に係る権利は乙に留保される。""}, {""index"": 31, ""text"": ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。""}, {""index"": 32, ""text"": ""第9条（委託料及び支払方法）""}, {""index"": 33, ""text"": ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。""}, {""index"": 34, ""text"": ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。""}, {""index"": 35, ""text"": ""3.\t甲が前項に定める期日までに委託料を支払わないときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を乙に支払わなければならない。""}, {""index"": 36, ""text"": ""第11条（損害賠償）""}, {""index"": 37, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。""}, {""index"": 38, ""text"": ""2.\t本契約に関して乙が甲に対して負う損害賠償責任の累計総額は、第2条第1項に定める委託料の額を上限とする。ただし、乙に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。""}, {""index"": 39, ""text"": ""第12条（秘密保持）""}, {""index"": 40, 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""知的財産権の移転時期を委託料完済時とし、受託者が従前から保有する権利や汎用ノウハウが受託者に留保される旨を明記いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""2.\t本業務の遂行の過程で新たに生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含み、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、甲による委託料の完済と同時に甲に帰属するものとする。なお、乙が本契約締結前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に係る権利は乙に留保される。""}, {""index"": 35, ""content"": ""委託料の支払遅滞時における遅延損害金（年14.6%）の規定を追加いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""3.\t甲が前項に定める期日までに委託料を支払わないときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を乙に支払わなければならない。""}, {""index"": 37, ""content"": ""損害賠償の対象を帰責事由に基づく直接かつ通常の損害に限定し、受託者の賠償責任上限を委託料相当額とする修正をお願いいたします。なお、旧第10条の違約金規定につきましては過大なご負担となるため削除させていただき、万一の損害賠償はこちらの第11条にて対応させていただきます。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。""}, {""index"": 40, ""content"": ""秘密情報の一般的な除外事由（公知情報等）および法令開示規定を追加し、存続期間を実務上一般的な3年間に短縮いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。\n(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報\n(2)\t開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報\n(3)\t開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報\n(4)\t正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報\n(5)\t相手方の秘密情報によることなく独自に開発又は創作した情報""}, {""index"": 44, ""content"": ""催告解除（第1項）と無催告解除（第2項）の規定関係を整理し、表記揺れ（及び／又は／若しくは）を漢字表記に統一いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が予正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。""}]}, ""response"": {""status"": ""stale_range"", ""reason"": ""expected_old does not match""}, ""elapsed_ms"": 286419, ""trace_id"": ""b4e2858f65494866b73d99fb020c1f89""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_9974:b4214fd0-0301-5c81-b1da-f4fe3ac097f4"", ""name"": ""word_document_read_body"", ""reason"": {""end"": 46, ""kind"": ""word_document_read_body"", ""start"": 43}, ""response"": {""text"": ""43 第13条（解除）\n44 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""1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。""}, {""index"": 40, ""content"": ""秘密情報の一般的な除外事由（公知情報等）および法令開示規定を追加し、存続期間を実務上一般的な3年間に短縮いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。\n(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報\n(2)\t開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報\n(3)\t開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報\n(4)\t正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報\n(5)\t相手方の秘密情報によることなく独自に開発又は創作した情報""}, {""index"": 44, ""content"": ""催告解除（第1項）と無催告解除（第2項）の規定関係を整理し、表記揺れ（及び／又は／若しくは）を漢字表記に統一いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。""}]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""changed_count"": 7}, ""elapsed_ms"": 306578, ""trace_id"": ""f774229c56c74ebb8807db801a57bcc4""}]"	"{""document_id"": 3926, ""file_name"": ""【260805電脳戦】業務委託契約書.docx"", ""original_paragraphs"": [""業務委託契約書"", ""ロック株式会社（以下「甲」という。）とMNTSQ株式会社（以下「乙」という。）とは、甲の委託するノベルティ製作業務に関し、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。"", ""第1条（目的）"", ""本契約は、甲が乙に対し、甲のロゴを付したノベルティTシャツの製作を委託し（以下「本業務」という。）、乙がこれを受託するに関し、甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とする。"", ""第2条（業務内容）"", ""1.\t乙が本契約に基づき製作する業務の内容は、次のとおりとする。"", ""品名：ノベルティTシャツ（甲ロゴプリント入り）"", ""数量：1,000枚 (Sサイズ及びXLサイズ各200枚、Mサイズ及びLサイズ各300枚)"", ""委託料：2,000,000円（消費税別）"", ""納期：2026年9月30日"", ""2.\t前項の仕様の詳細（サイズ、色、プリント位置、素材等）については、甲が乙に対して別途提供する仕様書において定めるものとし、当該仕様書は本契約の一部を構成する。"", ""第3条（材料等の調達及びロゴデータの提供）"", ""1.\t乙は、本業務の遂行に必要な生地その他の資材を、自己の責任及び費用において調達するものとする。"", ""2.\t甲は、乙に対し、Tシャツに付する甲のロゴデータ（以下「本データ」という。）を無償で提供する。"", ""3.\t乙は、本データを本業務の目的以外に使用してはならず、本業務の完了後又は本契約の終了後は速やかに、甲の指示に従い本データを廃棄又は返却しなければならない。"", ""第4条（納期及び納品）"", ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。"", ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。"", ""第5条（検収）"", ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。"", ""第6条（契約不適合責任）"", ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。"", ""2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。"", ""第7条（再委託の禁止）"", ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。"", ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。"", ""第8条（知的財産権）"", ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。"", ""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。"", ""第9条（委託料及び支払方法）"", ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。"", ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。"", ""第10条（違約金）"", ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。"", ""第11条（損害賠償）"", ""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。"", ""第12条（秘密保持）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。"", ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。"", ""第13条（解除）"", ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき"", ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき"", ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき"", ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき"", ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき"", ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。"", ""第14条（反社会的勢力の排除）"", ""1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。"", ""2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。"", ""3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。"", ""第15条（存続条項）"", ""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。"", ""第16条（協議事項）"", ""本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。"", ""第17条（管轄裁判所）"", ""本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。"", ""以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙は、それぞれ電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管するものとする。"", ""2026年8月15日"", ""甲"", ""会社名：ロック株式会社"", ""所在地："", ""代表者："", ""乙"", ""会社名：MNTSQ株式会社"", ""所在地："", ""代表者："", """"], ""final_paragraphs"": [""業務委託契約書"", ""ロック株式会社（以下「甲」という。）とMNTSQ株式会社（以下「乙」という。）とは、甲の委託するノベルティ製作業務に関し、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。"", ""第1条（目的）"", ""本契約は、甲が乙に対し、甲のロゴを付したノベルティTシャツの製作を委託し（以下「本業務」という。）、乙がこれを受託するに関し、甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とする。"", ""第2条（業務内容）"", ""1.\t乙が本契約に基づき製作する業務の内容は、次のとおりとする。"", ""品名：ノベルティTシャツ（甲ロゴプリント入り）"", ""数量：1,000枚 (Sサイズ及びXLサイズ各200枚、Mサイズ及びLサイズ各300枚)"", ""委託料：2,000,000円（消費税別）"", ""納期：2026年9月30日"", ""2.\t前項の仕様の詳細（サイズ、色、プリント位置、素材等）については、甲が乙に対して別途提供する仕様書において定めるものとし、当該仕様書は本契約の一部を構成する。"", ""第3条（材料等の調達及びロゴデータの提供）"", ""1.\t乙は、本業務の遂行に必要な生地その他の資材を、自己の責任及び費用において調達するものとする。"", ""2.\t甲は、乙に対し、Tシャツに付する甲のロゴデータ（以下「本データ」という。）を無償で提供する。"", ""3.\t乙は、本データを本業務の目的以外に使用してはならず、本業務の完了後又は本契約の終了後は速やかに、甲の指示に従い本データを廃棄又は返却しなければならない。"", ""第4条（納期及び納品）"", ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、第2条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。"", ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。"", ""第5条（検収）"", ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、第2条に定める仕様に基づき検査（以下「検収」という。）を行い、その合否を乙に通知しなければならない。甲が当該期間内に合否の通知を行わない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が第2条に定める仕様に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその具体的な理由を付して通知するものとする。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は乙の選択により、自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲乙協議の上定めた合理的な期限までに納品するものとする。"", ""第6条（契約不適合責任）"", ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が検収完了後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。なお、追完の方法は乙の選択によるものとする。"", ""2.\t前項にかかわらず、乙が前項の履行の追完を行わない場合又は追完が不能である場合に限り、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。"", ""第7条（再委託の禁止）"", ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。"", ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本業務を行った場合と同様の責任を負う。"", ""第8条（知的財産権）"", ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。"", ""2.\t本業務の遂行の過程で新たに生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含み、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、甲による委託料の完済と同時に甲に帰属するものとする。なお、乙が本契約締結前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に係る権利は乙に留保される。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。"", ""第9条（委託料及び支払方法）"", ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。"", ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。"", ""3.\t甲が前項に定める期日までに委託料を支払わないときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を乙に支払わなければならない。"", ""第11条（損害賠償）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。"", ""2.\t本契約に関して乙が甲に対して負う損害賠償責任の累計総額は、第2条第1項に定める委託料の額を上限とする。ただし、乙に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。"", ""第12条（秘密保持）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。\n(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報\n(2)\t開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報\n(3)\t開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報\n(4)\t正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報\n(5)\t相手方の秘密情報によることなく独自に開発又は創作した情報"", ""2.\t甲及び乙は、法令の規定又は裁判所その他の公的機関の命令等に基づき秘密情報の開示を求められた場合、必要最小限の範囲で当該秘密情報を開示することができる。この場合、開示当事者は相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。"", ""3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。"", ""第13条（解除）"", 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""検査基準の明確化、みなし合格規定の追加、及び不合格時対応の適正化"", ""new_texts"": [""第5条（検収）"", ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、第2条に定める仕様に基づき検査（以下「検収」という。）を行い、その合否を乙に通知しなければならない。甲が当該期間内に合否の通知を行わない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が第2条に定める仕様に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその具体的な理由を付して通知するものとする。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は乙の選択により、自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲乙協議の上定めた合理的な期限までに納品するものとする。""], ""expected_old"": [""第5条（検収）"", ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。""], ""applied_start"": 18, ""applied_end"": 22}, {""end"": 25, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第6条（契約不適合責任）"", ""start"": 22, ""reason"": ""追完方法の選択権を受託者に付与し、追完優先の救済構成に修正"", ""new_texts"": [""第6条（契約不適合責任）"", ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が検収完了後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。なお、追完の方法は乙の選択によるものとする。"", ""2.\t前項にかかわらず、乙が前項の履行の追完を行わない場合又は追完が不能である場合に限り、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。""], ""expected_old"": [""第6条（契約不適合責任）"", ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。"", ""2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。""], ""applied_start"": 22, ""applied_end"": 25}, {""end"": 28, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第7条（再委託の禁止）"", ""start"": 25, ""reason"": ""未定義語「本件業務」を定義語「本業務」に修正"", ""new_texts"": [""第7条（再委託の禁止）"", ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。"", ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本業務を行った場合と同様の責任を負う。""], ""expected_old"": [""第7条（再委託の禁止）"", ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。"", ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。""], ""applied_start"": 25, ""applied_end"": 28}, {""end"": 32, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第8条（知的財産権）"", ""start"": 28, ""reason"": ""権利移転時期を委託料完済時とし、受託者の既存権利・ノウハウ等の留保を明記"", ""new_texts"": [""第8条（知的財産権）"", ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。"", ""2.\t本業務の遂行の過程で新たに生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含み、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、甲による委託料の完済と同時に甲に帰属するものとする。なお、乙が本契約締結前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に係る権利は乙に留保される。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。""], ""expected_old"": [""第8条（知的財産権）"", ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。"", ""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。""], ""applied_start"": 28, ""applied_end"": 32}, {""end"": 35, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第9条（委託料及び支払方法）"", ""start"": 32, ""reason"": ""支払遅延時の遅延損害金規定を新設"", ""new_texts"": [""第9条（委託料及び支払方法）"", ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。"", ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。"", ""3.\t甲が前項に定める期日までに委託料を支払わないときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を乙に支払わなければならない。""], ""expected_old"": [""第9条（委託料及び支払方法）"", ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。"", ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。""], ""applied_start"": 32, ""applied_end"": 35}, {""end"": 38, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第10条（違約金）"", ""start"": 36, ""reason"": ""過大な違約金条項を削除"", ""new_texts"": [], ""expected_old"": [""第10条（違約金）"", ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。""], ""applied_start"": 36, ""applied_end"": 38}, {""end"": 38, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第11条（損害賠償）"", ""start"": 36, ""reason"": ""帰責事由の明記、間接損害等の除外、及び賠償上限の設定"", ""new_texts"": [""第11条（損害賠償）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。"", ""2.\t本契約に関して乙が甲に対して負う損害賠償責任の累計総額は、第2条第1項に定める委託料の額を上限とする。ただし、乙に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。""], ""expected_old"": [""第11条（損害賠償）"", ""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。""], ""applied_start"": 36, ""applied_end"": 38}, {""end"": 42, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第12条（秘密保持）"", ""start"": 39, ""reason"": ""除外事由及び法令開示規定の新設、並びに存続期間を3年に変更"", ""new_texts"": [""第12条（秘密保持）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。\n(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報\n(2)\t開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報\n(3)\t開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報\n(4)\t正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報\n(5)\t相手方の秘密情報によることなく独自に開発又は創作した情報"", ""2.\t甲及び乙は、法令の規定又は裁判所その他の公的機関の命令等に基づき秘密情報の開示を求められた場合、必要最小限の範囲で当該秘密情報を開示することができる。この場合、開示当事者は相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。"", ""3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。""], ""expected_old"": [""第12条（秘密保持）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。"", ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。""], ""applied_start"": 39, ""applied_end"": 42}, {""end"": 51, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第13条（解除）"", ""start"": 43, ""reason"": ""催告解除と無催告解除の条文構造を整合させ、表記揺れを修正"", ""new_texts"": [""第13条（解除）"", ""1.\t甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""2.\t甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき"", ""(2)\t手形若しくは支払を停止し、又は支払不能の状態に陥ったとき"", ""(3)\t解散、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき"", ""(4)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると客観的かつ合理的に判断されるとき"", ""3.\t前二項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""], ""expected_old"": [""第13条（解除）"", ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき"", ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき"", ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき"", ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき"", ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき"", ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""], ""applied_start"": 43, ""applied_end"": 51}, {""end"": 57, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第15条（存続条項）"", ""start"": 55, ""reason"": ""第10条削除・第13条項数変更に伴う参照条項の整合"", ""new_texts"": [""第15条（存続条項）"", ""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条第3項、第14条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。""], ""expected_old"": [""第15条（存続条項）"", ""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。""], ""applied_start"": 55, ""applied_end"": 57}], ""comment_instructions"": [{""index"": 19, ""content"": ""検査基準を仕様書等の客観的基準に明確化し、期間満了時のみなし合格規定を追加いたしました。また、不合格時の対応について協議の上で適切な追完を行えるよう調整しております。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、第2条に定める仕様に基づき検査（以下「検収」という。）を行い、その合否を乙に通知しなければならない。甲が当該期間内に合否の通知を行わない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。""}, {""index"": 23, ""content"": ""契約不適合時の措置について、まずは受託者の選択による追完の機会を確保し、追完が困難な場合に代金減額等を行う構成に修正をお願いいたします。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が検収完了後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。なお、追完の方法は乙の選択によるものとする。""}, {""index"": 30, ""content"": ""知的財産権の移転時期を委託料完済時とし、受託者が従前から保有する権利や汎用ノウハウが受託者に留保される旨を明記いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""2.\t本業務の遂行の過程で新たに生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含み、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、甲による委託料の完済と同時に甲に帰属するものとする。なお、乙が本契約締結前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に係る権利は乙に留保される。""}, {""index"": 35, ""content"": ""委託料の支払遅滞時における遅延損害金（年14.6%）の規定を追加いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""3.\t甲が前項に定める期日までに委託料を支払わないときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を乙に支払わなければならない。""}, {""index"": 37, ""content"": ""損害賠償の対象を帰責事由に基づく直接かつ通常の損害に限定し、受託者の賠償責任上限を委託料相当額とする修正をお願いいたします。なお、旧第10条の違約金規定につきましては過大なご負担となるため削除させていただき、万一の損害賠償はこちらの第11条にて対応させていただきます。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。""}, {""index"": 40, ""content"": ""秘密情報の一般的な除外事由（公知情報等）および法令開示規定を追加し、存続期間を実務上一般的な3年間に短縮いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。\n(1)\t開示を受けた時点で既に公知であった情報\n(2)\t開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報\n(3)\t開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報\n(4)\t正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報\n(5)\t相手方の秘密情報によることなく独自に開発又は創作した情報""}, {""index"": 44, ""content"": ""催告解除（第1項）と無催告解除（第2項）の規定関係を整理し、表記揺れ（及び／又は／若しくは）を漢字表記に統一いたしました。"", ""anchor_text"": null, ""expected_old"": ""1.\t甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。""}]}"	standard	9/8develop(Gemini3.8)	20099	25	"[""cf40280f02b34f43b7a8f282323cccb1"", ""6da7e173ec234f4badcef58a97c7e417"", ""d5a10a6f9eb140e39bce5f82ed5b55d1"", ""eb5ff1489a384329b92988eea25307d5"", ""6a3eda8bc94845dd8bca050099fc803c"", ""1d2b703c20604fd0867a505db90fb3bc"", ""aad4fb61c8ac453fa883d247c05df35c"", ""6c178d75c96e499d960cc54863eae07c"", ""e3daa4af0a3b4e4d83c03c5806e3da04"", ""d30c98c6cd82478fae8f316624e1aef3"", 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