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電脳戦_業務委託_Wordレビュー_標準	79	3926	レビューを開始	85f30b416b034e8a96741b0d2252af99	40e5ea16db9d4a35b4ce8bf284d7ce2a	success		"### 修正理由

1. **第4条（納期及び納品）**
   - 仕様が定められている条番号の参照誤り（「前条」→「第2条」）を修正し、第10条（違約金）の削除に合わせて第2項の参照先を整理しました。
2. **第5条（検収）**
   - 検査基準が委託者の一方的判断となっていたため、第2条第2項の仕様に基づく客観的な基準に改めました。また、受託者側の代金回収・検収遅延リスクをヘッジするため、検査期間（10営業日）経過時のみなし合格規定を追加し、不合格時の追完手続を協議ベースの実務的な流れに整理しました。
3. **第6条（契約不適合責任）**
   - 不適合発生時に委託者が直ちに代金減額や解除等を請求できる過剰な責任負担を避けるため、まずは受託者の選択による修補・代替品納入（履行の追完）を優先する構成に改め、通知期間の起算点も検収完了後に明確化しました。
4. **第7条（再委託の禁止）**
   - 第1条の定義（「本業務」）に合わせ、未定義語となっていた「本件業務」を「本業務」へ統一しました。
5. **第8条（知的財産権）**
   - 新たに発生した成果物に係る知的財産権（[著作権法第27条](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-At_27)及び[同法第28条](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-At_28)の権利を含む）の移転時期を「委託料完済時」としました。また、当社が従前より保有する権利や汎用的な技術・ノウハウを当社に留保し、委託者へは必要な範囲での利用許諾を行う旨を明記しました。
6. **第10条（違約金）の削除**
   - 納期遅延1日につき委託料の1%という過大な違約金設定は受託者にとって著しく不利であり、債務不履行による損害については第11条（損害賠償）で適切に対処できるため削除しました。
7. **第11条（損害賠償）**
   - 賠償範囲が無制限（間接損害・逸失利益等を含む）となっていたため、自己の責めに帰すべき事由による直接かつ通常の損害に限定し、受託者が負う損害賠償額の上限を委託料金額（200万円）とする条項を追加しました。
8. **第12条（秘密保持）**
   - 公知情報等の一般的な秘密情報の除外事由および法令・公的機関等への開示例外を新設し、契約終了後の義務存続期間を実務的な3年間に短縮しました。
9. **第13条（解除）**
   - 文書全体の用字用語に合わせて、「および」「または」「もしくは」を漢字表記（「及び」「又は」「若しくは」）に統一しました。
10. **第15条（存続条項）**
    - 第10条（違約金）の削除に伴い存続対象から除外するとともに、「前条第3項」を「第14条第3項」に修正しました。

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### 修正しなかった点

- **不可抗力条項の新設見送り**
  - 自社プレイブックの基準では不可抗力免責条項の設置が推奨されますが、本件はノベルティTシャツ1,000枚の製作・納品という単発かつ比較的少額（200万円）の取引であり、納期も近接しています。また、第11条において帰責事由（「自己の責めに帰すべき事由」）を賠償責任の発生要件としているため、不可抗力時のリスクは実質的に手当されています。先方の法務体制や迅速な締結を優先するスタンスを総合考慮し、条文追加に伴う交渉負担を避けるため新設を見送りました。
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3.\t乙は、本データを本業務の目的以外に使用してはならず、本業務の完了後又は本契約の終了後は速やかに、甲の指示に従い本データを廃棄又は返却しなければならない。\n15 第4条（納期及び納品）\n16 1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。\n17 2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。\n18 第5条（検収）\n19 1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。\n20 2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。\n21 3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。\n22 第6条（契約不適合責任）\n23 1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。\n24 2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。\n25 第7条（再委託の禁止）\n26 1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。\n27 2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。\n28 第8条（知的財産権）\n29 1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。\n30 2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。\n31 3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。\n32 第9条（委託料及び支払方法）\n33 1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。\n34 2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。\n35 第10条（違約金）\n36 乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。\n37 第11条（損害賠償）\n38 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。\n39 第12条（秘密保持）\n40 1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。\n41 2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。\n42 第13条（解除）\n43 1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n44 (1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき\n45 (2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき\n46 (3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき\n47 (4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき\n48 (5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき\n49 2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。\n50 第14条（反社会的勢力の排除）\n51 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n52 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n53 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n54 第15条（存続条項）\n55 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n56 第16条（協議事項）\n57 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n58 第17条（管轄裁判所）\n59 本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。\n60 以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙は、それぞれ電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管するものとする。\n61 2026年8月15日\n62 甲\n63 会社名：ロック株式会社\n64 所在地：\n65 代表者：\n66 乙\n67 会社名：MNTSQ株式会社\n68 所在地：\n69 代表者：\n70 "", ""total_paragraph_count"": 71, ""unreadable_table_count"": 0, ""comments"": [], ""tracked_changes"": [], ""comments_total_count"": 0, ""comments_unavailable"": false, ""tracked_changes_unavailable"": true}, ""elapsed_ms"": 24119, ""trace_id"": ""7fe5276886ee4c538826f36e78d20c5e""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_75429:b4214fd0-0301-5c81-b1da-f4fe3ac097f4"", ""name"": ""word_document_read_body"", ""reason"": {""end"": 60, ""kind"": ""word_document_read_body"", ""start"": 15}, ""response"": {""text"": ""15 第4条（納期及び納品）\n16 1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。\n17 2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。\n18 第5条（検収）\n19 1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。\n20 2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。\n21 3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。\n22 第6条（契約不適合責任）\n23 1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。\n24 2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。\n25 第7条（再委託の禁止）\n26 1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。\n27 2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。\n28 第8条（知的財産権）\n29 1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。\n30 2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。\n31 3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。\n32 第9条（委託料及び支払方法）\n33 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1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n52 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n53 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n54 第15条（存続条項）\n55 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n56 第16条（協議事項）\n57 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n58 第17条（管轄裁判所）\n59 本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。"", ""paragraphs"": [{""index"": 15, ""text"": ""第4条（納期及び納品）""}, {""index"": 16, ""text"": ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。""}, {""index"": 17, ""text"": ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。""}, {""index"": 18, ""text"": ""第5条（検収）""}, {""index"": 19, ""text"": ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。""}, {""index"": 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""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。""}, {""index"": 30, ""text"": ""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。""}, {""index"": 31, ""text"": ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。""}, {""index"": 32, ""text"": ""第9条（委託料及び支払方法）""}, {""index"": 33, ""text"": ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。""}, {""index"": 34, ""text"": ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。""}, {""index"": 35, ""text"": ""第10条（違約金）""}, {""index"": 36, ""text"": ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。""}, {""index"": 37, ""text"": ""第11条（損害賠償）""}, {""index"": 38, ""text"": ""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。""}, {""index"": 39, ""text"": ""第12条（秘密保持）""}, {""index"": 40, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。""}, {""index"": 41, ""text"": ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。""}, {""index"": 42, ""text"": ""第13条（解除）""}, {""index"": 43, ""text"": ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。""}, {""index"": 44, ""text"": ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき""}, {""index"": 45, ""text"": ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき""}, {""index"": 46, ""text"": ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき""}, {""index"": 47, ""text"": ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき""}, {""index"": 48, ""text"": ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき""}, {""index"": 49, ""text"": ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""}, {""index"": 50, ""text"": ""第14条（反社会的勢力の排除）""}, {""index"": 51, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 52, ""text"": ""2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 53, ""text"": ""3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。""}, {""index"": 54, ""text"": ""第15条（存続条項）""}, {""index"": 55, ""text"": ""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。""}, {""index"": 56, ""text"": ""第16条（協議事項）""}, {""index"": 57, ""text"": ""本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。""}, {""index"": 58, ""text"": ""第17条（管轄裁判所）""}, {""index"": 59, ""text"": ""本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。""}], ""total_paragraph_count"": 71, ""start"": 15, ""end"": 60, ""unreadable_table_count"": 0}, ""elapsed_ms"": 223239, ""trace_id"": ""88a05b7e21d74631ab6f16df38e6e913""}, {""id"": 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""reason"": {""end"": 22, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第5条（検収）"", ""start"": 19, ""reason"": ""検査基準の客観化、みなし合格規定の追加、不合格時の追完手続の適正化"", ""new_texts"": [""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、第2条第2項に定める仕様に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。甲が当該期間内に乙に対して書面による不合格の通知を行わない場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が前項の仕様に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙に対して不適合の内容を具体的に明示してその旨を通知するものとする。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補又は代替物の納品を行い、甲乙協議の上定めた期限までに納品するものとする。""], ""expected_old"": [""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 3}, ""elapsed_ms"": 239349, ""trace_id"": ""094a60e3448846879583b6ae4d17de33""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_39035:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 25, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第6条（契約不適合責任）"", ""start"": 23, ""reason"": ""追完優先の原則の導入および受託者の選択権の確保"", ""new_texts"": [""1.\t本成果物に種類、品質又は数量に関する不適合（第2条第2項に定める仕様との不一致に限る。）があった場合、甲が第5条の検収完了後1年以内に乙に対して通知したときに限り、乙は自己の選択により、無償での修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を行うものとする。"", ""2.\t甲は、前項の規定にかかわらず、乙が相当な期間内に履行の追完を行わない場合に限り、代金の減額又は本契約の解除を求めることができる。""], ""expected_old"": [""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。"", ""2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 2}, ""elapsed_ms"": 247405, ""trace_id"": ""116ca448945343f0b9e84b2edb0c82d0""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_79591:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 28, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第7条（再委託の禁止）"", ""start"": 27, ""reason"": ""定義語の表記統一"", ""new_texts"": [""2.\t乙は、前項の承諾を得て本業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本業務を行った場合と同様の責任を負う。""], ""expected_old"": [""2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 1}, ""elapsed_ms"": 253457, ""trace_id"": ""9ff18176fb2340cea940f1b074fd602f""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_191544:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 32, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第8条（知的財産権）"", ""start"": 30, ""reason"": ""受託者の既存知財の留保および権利移転時期の適正化"", ""new_texts"": [""2.\t本業務の遂行に伴い新たに生じた本成果物に係る知的財産権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、委託料が完済された時に甲に帰属するものとする。ただし、乙が従前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に関する権利は乙に留保されるものとし、乙は甲に対し、本成果物を利用するために必要な範囲でその利用を許諾するものとする。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、前項により甲に帰属する知的財産権に関する著作者人格権を行使しないものとする。""], ""expected_old"": [""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 2}, ""elapsed_ms"": 259495, ""trace_id"": ""29e9247d615d4bcd8a6fcab39aa34ab4""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_38691:b4214fd0-0301-5c81-b1da-f4fe3ac097f4"", ""name"": ""word_document_read_body"", ""reason"": {""end"": 60, ""kind"": ""word_document_read_body"", ""start"": 33}, ""response"": {""text"": ""33 1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。\n34 2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。\n35 第10条（違約金）\n36 乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。\n37 第11条（損害賠償）\n38 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。\n39 第12条（秘密保持）\n40 1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。\n41 2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。\n42 第13条（解除）\n43 1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n44 (1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき\n45 (2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき\n46 (3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき\n47 (4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき\n48 (5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき\n49 2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。\n50 第14条（反社会的勢力の排除）\n51 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n52 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n53 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n54 第15条（存続条項）\n55 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n56 第16条（協議事項）\n57 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n58 第17条（管轄裁判所）\n59 本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。"", ""paragraphs"": [{""index"": 33, ""text"": ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。""}, {""index"": 34, ""text"": ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。""}, {""index"": 35, ""text"": ""第10条（違約金）""}, {""index"": 36, ""text"": ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。""}, {""index"": 37, ""text"": ""第11条（損害賠償）""}, {""index"": 38, ""text"": ""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。""}, {""index"": 39, ""text"": ""第12条（秘密保持）""}, {""index"": 40, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。""}, {""index"": 41, ""text"": ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。""}, {""index"": 42, ""text"": ""第13条（解除）""}, {""index"": 43, ""text"": ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。""}, {""index"": 44, ""text"": ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき""}, {""index"": 45, ""text"": ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき""}, {""index"": 46, ""text"": ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき""}, {""index"": 47, ""text"": ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき""}, {""index"": 48, ""text"": ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき""}, {""index"": 49, ""text"": ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""}, {""index"": 50, ""text"": ""第14条（反社会的勢力の排除）""}, {""index"": 51, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 52, ""text"": ""2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 53, ""text"": ""3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。""}, {""index"": 54, ""text"": ""第15条（存続条項）""}, {""index"": 55, ""text"": ""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。""}, {""index"": 56, ""text"": ""第16条（協議事項）""}, {""index"": 57, ""text"": ""本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。""}, {""index"": 58, ""text"": ""第17条（管轄裁判所）""}, {""index"": 59, ""text"": ""本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。""}], ""total_paragraph_count"": 71, ""start"": 33, ""end"": 60, ""unreadable_table_count"": 0}, ""elapsed_ms"": 263545, ""trace_id"": ""3879a5b753174e4b80eaf65f92b64d8d""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_739752:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 37, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第10条（違約金）"", ""start"": 35, ""reason"": ""過大な違約金条項の削除"", ""new_texts"": [], ""expected_old"": [""第10条（違約金）"", ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 2}, ""elapsed_ms"": 271622, ""trace_id"": ""cf559be84a514a0d8e56238ba4490068""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_14812:b4214fd0-0301-5c81-b1da-f4fe3ac097f4"", ""name"": ""word_document_read_body"", ""reason"": {""end"": 58, ""kind"": ""word_document_read_body"", ""start"": 35}, ""response"": {""text"": ""35 第11条（損害賠償）\n36 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。\n37 第12条（秘密保持）\n38 1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。\n39 2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。\n40 第13条（解除）\n41 1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n42 (1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき\n43 (2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき\n44 (3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき\n45 (4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき\n46 (5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき\n47 2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。\n48 第14条（反社会的勢力の排除）\n49 1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。\n50 2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。\n51 3.\t甲又は乙の一方が前二項の規定に違反した場合、他方は何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該違反をした当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し何らの請求も行わないものとする。\n52 第15条（存続条項）\n53 本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。\n54 第16条（協議事項）\n55 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。\n56 第17条（管轄裁判所）\n57 本契約に関し甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。"", ""paragraphs"": [{""index"": 35, ""text"": ""第11条（損害賠償）""}, {""index"": 36, ""text"": ""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。""}, {""index"": 37, ""text"": ""第12条（秘密保持）""}, {""index"": 38, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。""}, {""index"": 39, ""text"": ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。""}, {""index"": 40, ""text"": ""第13条（解除）""}, {""index"": 41, ""text"": ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。""}, {""index"": 42, ""text"": 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[""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 1}, ""elapsed_ms"": 283759, ""trace_id"": ""0cc4d8827f974fa3863f17ee8c5c6c56""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_52427:d55be2a1-6b85-543b-be8a-5cf63ec3683a"", ""name"": ""word_document_edit_body"", ""reason"": {""end"": 40, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第12条（秘密保持）"", ""start"": 38, ""reason"": ""秘密情報の例外事由及び公的開示例外の追加、存続期間の短縮"", ""new_texts"": [""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外する。"", ""(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報"", ""(2) 開示を受けた時点で既に自ら保有していた情報"", ""(3) 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報"", ""(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報"", ""(5) 相手方の秘密情報によることなく独自に開発した情報"", ""2.\t甲及び乙は、法令又は裁判所等の公的機関の命令等に基づき開示が要求された場合、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。この場合、開示当事者は相手方に対し事前に（やむを得ない場合は事後速やかに）通知するものとする。"", ""3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。""], ""expected_old"": [""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。"", ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。""]}, ""response"": {""status"": ""applied"", ""ops"": [], ""fallback_indexes"": [], ""changed_paragraph_count"": 8}, ""elapsed_ms"": 293855, ""trace_id"": ""a2348804163547f295bb214af0dd1e5f""}, {""id"": ""v1:tool_call:call_192220:b4214fd0-0301-5c81-b1da-f4fe3ac097f4"", ""name"": ""word_document_read_body"", ""reason"": {""end"": 70, ""kind"": ""word_document_read_body"", ""start"": 45}, ""response"": {""text"": ""45 3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。\n46 第13条（解除）\n47 1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。\n48 (1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき\n49 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45, ""text"": ""3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。""}, {""index"": 46, ""text"": ""第13条（解除）""}, {""index"": 47, ""text"": ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。""}, {""index"": 48, ""text"": ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき""}, {""index"": 49, ""text"": ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき""}, {""index"": 50, ""text"": ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき""}, {""index"": 51, ""text"": ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき""}, {""index"": 52, ""text"": ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき""}, {""index"": 53, ""text"": ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""}, {""index"": 54, ""text"": ""第14条（反社会的勢力の排除）""}, {""index"": 55, ""text"": ""1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 56, ""text"": ""2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。""}, {""index"": 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""数量：1,000枚 (Sサイズ及びXLサイズ各200枚、Mサイズ及びLサイズ各300枚)"", ""委託料：2,000,000円（消費税別）"", ""納期：2026年9月30日"", ""2.\t前項の仕様の詳細（サイズ、色、プリント位置、素材等）については、甲が乙に対して別途提供する仕様書において定めるものとし、当該仕様書は本契約の一部を構成する。"", ""第3条（材料等の調達及びロゴデータの提供）"", ""1.\t乙は、本業務の遂行に必要な生地その他の資材を、自己の責任及び費用において調達するものとする。"", ""2.\t甲は、乙に対し、Tシャツに付する甲のロゴデータ（以下「本データ」という。）を無償で提供する。"", ""3.\t乙は、本データを本業務の目的以外に使用してはならず、本業務の完了後又は本契約の終了後は速やかに、甲の指示に従い本データを廃棄又は返却しなければならない。"", ""第4条（納期及び納品）"", ""1.\t乙は、2026年9月30日までに、前条の仕様に基づき製作した成果物（Tシャツ1,000枚。以下「本成果物」という。）を、甲が指定する場所に納品しなければならない。"", ""2.\t乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその理由及び対応策を甲に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたことにより、乙が第10条に基づく責任を免れるものではない。"", ""第5条（検収）"", ""1.\t甲は、本成果物の納品を受けた日から10営業日以内に、甲が定める基準に基づき検査を行う（以下「検収」という。）。"", ""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。"", ""第6条（契約不適合責任）"", ""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。"", ""2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。"", ""第7条（再委託の禁止）"", ""1.\t乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面（電磁的方法による記録を含む。以下同じ。）による承諾を得た場合はこの限りではない。"", ""2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。"", ""第8条（知的財産権）"", ""1.\t本データに関する知的財産権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）は甲に帰属するものであり、乙は本データについて第3条第3項に定める他何らの権利も取得しない。"", ""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。"", ""第9条（委託料及び支払方法）"", ""1.\t甲は、乙に対し、本業務の委託料として2,000,000円（消費税別）を支払う。"", ""2.\t甲は、前項の委託料を、第5条に定める検収完了日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は甲の負担とする。"", ""第10条（違約金）"", ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。"", ""第11条（損害賠償）"", ""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。"", ""第12条（秘密保持）"", ""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。"", ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。"", ""第13条（解除）"", ""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき"", ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき"", ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき"", ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき"", ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき"", ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。"", ""第14条（反社会的勢力の排除）"", ""1.\t甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と何らの関係を有していないことを相手方に保証する。"", ""2.\t甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行わないことを相手方に保証する。"", 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""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外する。"", ""(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報"", ""(2) 開示を受けた時点で既に自ら保有していた情報"", ""(3) 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報"", ""(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報"", ""(5) 相手方の秘密情報によることなく独自に開発した情報"", ""2.\t甲及び乙は、法令又は裁判所等の公的機関の命令等に基づき開示が要求された場合、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。この場合、開示当事者は相手方に対し事前に（やむを得ない場合は事後速やかに）通知するものとする。"", ""3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。"", ""第13条（解除）"", ""1.\t甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲又は乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき"", ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき"", ""(3)\t手形若しくは支払を停止し、又は支払不能の状態に陥ったとき"", ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき"", ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲又は乙が合理的に判断したとき"", ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。"", ""第14条（反社会的勢力の排除）"", 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""2.\t甲は、検収の結果、本成果物の全部又は一部が甲の定める基準に適合しないと認めた場合（以下「不合格品」という。）、乙にその旨を通知する。"", ""3.\t甲が前項の通知をした場合、乙は自己の費用で速やかに修補、代替物又は不足分の再製作を行い、甲が指定する期限までに納品しなければならない。ただし、乙が修補、代替物又は不足分の再製作を行うことが困難であると甲が合理的に判断した場合、甲は次条第2項に準じて代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を求めることができる。""], ""applied_start"": 19, ""applied_end"": 22}, {""end"": 25, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第6条（契約不適合責任）"", ""start"": 23, ""reason"": ""追完優先の原則の導入および受託者の選択権の確保"", ""new_texts"": [""1.\t本成果物に種類、品質又は数量に関する不適合（第2条第2項に定める仕様との不一致に限る。）があった場合、甲が第5条の検収完了後1年以内に乙に対して通知したときに限り、乙は自己の選択により、無償での修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を行うものとする。"", ""2.\t甲は、前項の規定にかかわらず、乙が相当な期間内に履行の追完を行わない場合に限り、代金の減額又は本契約の解除を求めることができる。""], ""expected_old"": [""1.\t乙は、本成果物に、種類、品質又は数量に関する不適合があった場合、甲が本成果物の納品後1年以内にその旨を請求したときは、無償で修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。"", ""2.\t前項の場合において、甲は、乙に履行の追完を求めることに代えて、又はこれと共に、代金の減額、本契約の解除及び損害賠償を、民法その他の法令に基づき求めることができる。""], ""applied_start"": 23, ""applied_end"": 25}, {""end"": 28, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第7条（再委託の禁止）"", ""start"": 27, ""reason"": ""定義語の表記統一"", ""new_texts"": [""2.\t乙は、前項の承諾を得て本業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本業務を行った場合と同様の責任を負う。""], ""expected_old"": [""2.\t乙は、前項の承諾を得て本件業務の一部を再委託した場合であっても、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を行った場合と同様の責任を負う。""], ""applied_start"": 27, ""applied_end"": 28}, {""end"": 32, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第8条（知的財産権）"", ""start"": 30, ""reason"": ""受託者の既存知財の留保および権利移転時期の適正化"", ""new_texts"": [""2.\t本業務の遂行に伴い新たに生じた本成果物に係る知的財産権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、委託料が完済された時に甲に帰属するものとする。ただし、乙が従前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウ等に関する権利は乙に留保されるものとし、乙は甲に対し、本成果物を利用するために必要な範囲でその利用を許諾するものとする。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、前項により甲に帰属する知的財産権に関する著作者人格権を行使しないものとする。""], ""expected_old"": [""2.\t本業務の遂行の過程で生じた成果物その他一切の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権及びこれらを受ける権利を含む。以下「本知的財産権」という。）は、本成果物の納品と同時に全て甲に帰属するものとし、以降乙は本知的財産権について何らの権利も取得又は主張しない。"", ""3.\t乙は、甲及び甲の指定する者に対し、本知的財産権に関する著作者人格権を行使しない。""], ""applied_start"": 30, ""applied_end"": 32}, {""end"": 37, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第10条（違約金）"", ""start"": 35, ""reason"": ""過大な違約金条項の削除"", ""new_texts"": [], ""expected_old"": [""第10条（違約金）"", ""乙は、本成果物の納品が第4条に定める納期に遅延したときは、甲に対し、遅延日数1日につき委託料（消費税抜額）の1％に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該違約金の支払は、甲が別途被った損害の賠償請求を妨げない。""], ""applied_start"": 35, ""applied_end"": 37}, {""end"": 37, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第11条（損害賠償）"", ""start"": 36, ""reason"": ""賠償範囲の限定および受託者の賠償上限の設定"", ""new_texts"": [""甲及び乙は、本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、相手方に直接かつ現実に生じた通常の損害（特別損害、間接損害及び逸失利益を除く。）に限り、これを賠償する責めを負うものとする。なお、本契約に基づき乙が甲に対して負担する損害賠償の累計額は、第2条第1項に定める委託料金額を上限とする。""], ""expected_old"": [""甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の全額（直接損害、間接損害、特別損害及び逸失利益並びに合理的な範囲の弁護士費用を含み、これらに限られない。）を賠償しなければならない。""], ""applied_start"": 36, ""applied_end"": 37}, {""end"": 40, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第12条（秘密保持）"", ""start"": 38, ""reason"": ""秘密情報の例外事由及び公的開示例外の追加、存続期間の短縮"", ""new_texts"": [""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外する。"", ""(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報"", ""(2) 開示を受けた時点で既に自ら保有していた情報"", ""(3) 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報"", ""(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報"", ""(5) 相手方の秘密情報によることなく独自に開発した情報"", ""2.\t甲及び乙は、法令又は裁判所等の公的機関の命令等に基づき開示が要求された場合、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。この場合、開示当事者は相手方に対し事前に（やむを得ない場合は事後速やかに）通知するものとする。"", ""3.\t本条の義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。""], ""expected_old"": [""1.\t甲及び乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報その他の秘密情報（本データを含む。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。"", ""2.\t本条の義務は、本契約が終了した後も5年間存続する。""], ""applied_start"": 38, ""applied_end"": 40}, {""end"": 54, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第13条（解除）"", ""start"": 47, ""reason"": ""接続詞の表記揺れの統一"", ""new_texts"": [""1.\t甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲又は乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき"", ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき"", ""(3)\t手形若しくは支払を停止し、又は支払不能の状態に陥ったとき"", ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき"", ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲又は乙が合理的に判断したとき"", ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""], ""expected_old"": [""1.\t甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。"", ""(1)\t本契約の条項に違反し、甲または乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき"", ""(2)\t差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき"", ""(3)\t手形もしくは支払を停止し、または支払不能の状態に陥ったとき"", ""(4)\t解散、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき"", ""(5)\tその他前各号に準じ、本契約を継続することが困難であると甲または乙が合理的に判断したとき"", ""2.\t前項の規定により本契約が解除された場合であっても、甲または乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。""], ""applied_start"": 47, ""applied_end"": 54}, {""end"": 60, ""kind"": ""word_document_edit_body"", ""label"": ""第15条（存続条項）"", ""start"": 59, ""reason"": ""削除条項の除外および参照条番号の適正化"", ""new_texts"": [""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条第2項、第14条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。""], ""expected_old"": [""本契約が終了した場合であっても、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条第2項、前条第3項、本条及び第17条の規定は、なお有効に存続する。""], ""applied_start"": 59, ""applied_end"": 60}], ""comment_instructions"": []}"	standard	9/7リリース版	18073	17	"[""6ac813a0654c4ea389b7305d57ecceac"", ""7fe5276886ee4c538826f36e78d20c5e"", ""88a05b7e21d74631ab6f16df38e6e913"", ""486a235f0e26471cbdfb9550fc1588c3"", ""094a60e3448846879583b6ae4d17de33"", ""116ca448945343f0b9e84b2edb0c82d0"", ""9ff18176fb2340cea940f1b074fd602f"", ""29e9247d615d4bcd8a6fcab39aa34ab4"", ""3879a5b753174e4b80eaf65f92b64d8d"", ""cf559be84a514a0d8e56238ba4490068"", ""c61180e660524e31a4b3faf5271fd4c7"", ""0cc4d8827f974fa3863f17ee8c5c6c56"", ""a2348804163547f295bb214af0dd1e5f"", ""4c51f1466bd7469db2ad6d6ee124832e"", ""9d2f1a16ea3e482ab213c5fcac84b0e8"", ""a05dc7d8b2da41e48e2d458eb8b8592c"", ""e18e34de79614bd68a0cbfd531b5ab57"", 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