﻿prompt_id	criterion_id	matter_id	passed	check_list_item	reason	evidence	note
s法律相談_初期分析_高速	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答では、日本の個人情報保護法（第27条、第28条等）に基づき、ユーザー情報をフランスの企業に提供する際の適法性（同意取得の必要性や外国第三者提供の特例など）について詳細に分析・記載されているため。	「論点1：日本の個人情報保護法における第三者提供および外国第三者提供の規制対応」のセクションにおける、第27条（第三者提供の同意取得義務）および第28条（外国にある第三者への提供に関する特例）に関する記述。	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_高速	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	True	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答では、将来的なEU圏内でのサービス提供に伴うGDPRの域外適用（第3条）や、それに伴うコンプライアンス対応（DPO設置、代理人選任、プライバシーポリシー策定など）について論点として明確に洗い出されているため。	「論点2：将来的なEU圏内でのサービス提供（MNTSQ提供）におけるGDPR等EU法規制の適用」のセクションにおける「EU GDPR（一般データ保護規則）の域外適用を受ける可能性が非常に高いです。そのため、事前のGDPRコンプライアンス（DPO設置の検討、代理人の選任、GDPR準拠のプライバシーポリシー策定等）の準備が必要となります。」という記載。	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_高速	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的なヒアリング項目が列挙されているため。	「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」以下の記載（提供対象となる「ユーザー情報」の具体的な項目、ユーザー情報の取得・提供プロセス、ドゥルーズ社との提携契約の内容、将来的なEU展開のスケジュールと想定形態）	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答では、ユーザー情報の第三者提供について、日本法（個人情報保護法）の観点から、外国にある第三者への提供の特則（第28条）の適用除外（フランスが十分性認定を受けているため）と、通常の第三者提供規制（第27条）に基づく本人同意の必要性について詳細に分析・言及しているため。	回答内の「論点1： ドゥルーズ社（フランス/EU法人）へのユーザー情報提供（個人データの第三者提供・外国第三者提供規制）」のセクション全体	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	True	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答では、GDPRに関する論点として、EU域内でのサービス展開に伴うGDPRの適用可能性や越境データ移転規制について言及しており、評価基準を満たしているため。	回答の「論点の所在」における「論点4: 将来的なEU圏内でのサービス展開に伴う現地法（GDPR）の適用」および「EU域内展開におけるGDPRの適用可能性および越境データ移転規制」の記載、ならびに「論点4： 将来的なEU圏内でのサービス展開に伴う現地法（GDPR）の適用」の各項目の記述。	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的なヒアリング事項が列挙されているため。	回答末尾の「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」セクションにおける、「1. ユーザー情報の取得・提供に関する具体的なUI/UXフロー」「2. 既存ユーザーへのDM送付の前提条件」などの記載	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_標準	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答には、ユーザー情報の第三者提供（特に外国にある第三者への提供）に関する日本法（個人情報保護法）上の適法性について詳細な検討が含まれているため。	「論点1： ドゥルーズ社（フランス法人）へのユーザー情報提供（第三者提供・越境移転）の適法性」のセクションにおける、個人情報保護法第27条および第28条に基づく分析。	標準 / ショートカット起点
s法律相談_初期分析_標準	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	False	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答では、日本からフランス（EU域内）への個人データ移転については「個人情報保護法」の観点から論じられており、GDPRの観点からは「将来的なEU圏内でのサービス提供」や「EU域内から日本へのデータ移転」について論じられています。評価基準である「EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）」という論点は明示的に洗い出されていないため、要件を満たしていません。	回答の「論点1」では「ドゥルーズ社（フランス法人）へのユーザー情報提供（第三者提供・越境移転）の適法性」を個人情報保護法第28条の観点から論じています。また、「論点4」では「将来的なEU圏内でのサービス提供に伴うEU一般データ保護規則（GDPR）の適用」として「EU域内から日本へのデータ移転に関する十分性認定」等について論じていますが、「EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）」についての記載はありません。	標準 / ショートカット起点
s法律相談_初期分析_標準	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的なヒアリング事項が列挙されているため。	回答末尾の「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」セクションにおける、1〜5の具体的なヒアリング項目の記載（「1. ドゥルーズ社の具体的な事業・サービス内容」「2. 紹介DMの配信対象・配信手段・既存の同意状況」など）。	標準 / ショートカット起点
法律相談_ヒアリング案_標準	論点確認のヒアリング質問	69	True	初期的な法律分析によって抽出した論点について確認する内容の質問を作成している	回答では、初期的な法律分析（個人情報保護法、特定電子メール法、特別法など）に基づき抽出された論点（サービス内容、DM配信方法、同意取得フロー、提供情報、提携契約状況）について確認する質問が作成されているため。	回答内の「1. ドゥルーズ社の具体的なサービス内容について」「2. 紹介DMの配信方法と対象について」「3. 関心を持ったユーザーへの同意取得フローについて」「4. ドゥルーズ社に提供する情報（項目）について」「5. ドゥルーズ社との提携契約の状況について」およびそれぞれの「理由」部分。	標準 / ショートカット後の継続
法律相談_英語化_標準	ヒアリング案の英語化	69	True	依頼部門へのヒアリング案が英語になっている	依頼部門へのヒアリング案がすべて英語で作成されているため。	回答内の「[Inquiry Draft]」以下のテキスト（SubjectからBest regards, Legal Departmentまで）がすべて英語で記述されていること。	標準 / ショートカット後の継続
GDPR_注意点_標準	移転の適法性基準（GDPR44条以下）	69	True	個人データ移転が許められる場合の基準（GDPR44条以下）に言及している	回答は「EUから日本へのデータ越境移転（Chapter V）」の項目において、十分性認定（Adequacy Decision）や標準契約条項（SCC）といった、個人データ移転が認められる場合の基準について明確に言及しているため。	「③ EUから日本へのデータ越境移転（Chapter V）」の項目における「日本は欧州委員会から十分性認定（Adequacy Decision）を受けているため、標準契約条項（SCC）等を締結せずとも移転自体は適法に行えます。」という記載。	標準
GDPR_正当な利益_標準	正当な利益の困難性	69	True	「正当な利益」を法的根拠とすることは 困難である可能性が高いことを根拠をもって言及している	回答は、「正当な利益」を法的根拠とすることが極めて困難であることを明言し、その根拠として3段階テスト（特に必要性テストと衡量テスト）において否定される可能性が高いことを詳細に説明しているため。	「GDPR上の**「正当な利益（Legitimate Interests：第6条第1項(f)）」を処理の法的根拠とすることは極めて困難であり、認められない可能性が高い**と考えられます。」という記載、および「1. 正当な利益（Legitimate Interests）の3段階テストによる検討」以下の詳細な説明部分。	標準
s過去案件_参考探索_標準	類似案件の参照（63/66）	67	True	対象の案件（matter_id: 63, 66）のうち少なくとも一つを参照している。	回答内で対象案件であるmatter_id: 63が参照されているため。	回答内の「1. [ロック社とのLLM技術に関する開発委託契約書の締結](matter_id=63)」という記載	demo-sales
過去案件_ロック社LLM_標準	ロック社LLM案件の参照	67	False	対象の案件（matter_id: 63, 6）を参照している。	回答内でmatter_id: 63の案件は参照されていますが、matter_id: 6の案件が参照されていないため。	回答本文には「[ロック社とのLLM技術に関する開発委託契約書の締結](matter_id=63)」の記載はありますが、matter_id: 6に関する記載が存在しません。	demo-sales
論点整理_解決経緯_標準	損害賠償の範囲	63	True	損害賠償責任の範囲が論点であることに言及している	回答内で「損害賠償責任の上限設定」という見出しのもと、損害賠償の責任範囲について上限規定の有無が論点となったことが詳細に記載されているため。	回答の「1. 【基本契約書】損害賠償責任の上限設定（第18条）」における「損害賠償の責任範囲について『損害発生の直接の原因となった当該システムに対する支払済みの代金相当額を限度とする』旨の上限規定が設けられていました。」などの記述。	demo-sales
論点整理_解決経緯_標準	損害賠償制限の受入経緯	63	True	当該プロジェクトが初期的な検討段階であることを理由に、相手方が提案する損害賠償制限条項を当社が受け入れたことに言及している	回答内に、プロジェクトが初期的な検討フェーズであることを理由として、相手方が提案した損害賠償の上限条項（制限条項）を受け入れた旨が明記されているため。	回答の「1. 【基本契約書】損害賠償責任の上限設定（第18条）」における「交渉・検討の経緯」および「解決結果」の記載、ならびに「まとめ」の「初期的な実証・検討フェーズであることや事業推進スピードを勘案し、今回は相手方の条件を受け入れつつ」という記載。	demo-sales
sヒアリング事項_検討_標準	依頼部門へのヒアリング事項	67	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている。	回答内で「依頼部門にヒアリングすべき事項の要点」として、損害賠償の上限条項の交渉方針や、追加発注・プロジェクト全体の想定規模・リスクの確認といった具体的なヒアリング事項を挙げているため。	「2. 依頼部門にヒアリングすべき事項の要点」以下の記載内容（① 損害賠償の上限条項（第18条）の交渉方針、② 追加発注やプロジェクト全体の想定規模・リスクの確認）	demo-sales
ヒアリング_ロック社参考_標準	損害賠償制限のヒアリング	67	True	損害賠償責任の制限条項についてのヒアリング事項を挙げている。	回答には、損害賠償責任の制限条項に関するヒアリング事項が明記されているため。	「2. 主なヒアリング・検討事項」内の「① 損害賠償責任の範囲と上限（最重要論点）」における「想定される最大損害額・事業リスクの確認」や「責任制限の緩和・見直しの要否」の記載	demo-sales
ヒアリング案_作成_標準	損害賠償制限の確認質問	67	True	損害発生時の損害賠償の制限について事業部に確認する質問が生成されている。	回答には、損害発生時の損害賠償の制限（上限金額の引き上げや例外規定の追加など）について事業部に確認する質問が含まれているため。	「1. 損害賠償の上限・責任制限について（最重要）」のセクションにおける確認事項（「上限金額の引き上げ」「例外規定の追加」に関する交渉の優先度や許容度を問う質問）	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	事業部向けメール文案	67	True	事業部向けのメール文案になっている	事業部向けのメール文案として、宛先や挨拶が設定され、専門用語を抑えたわかりやすい言葉で確認事項が記載されているため。	回答内の「### 事業部向けメール文案」以下のテキスト（宛先: 製品開発部 担当者様、お疲れ様です。法務担当の〇〇です。など）	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	損害賠償上限の確認	67	True	損害賠償の上限について確認する内容が残っている	回答のメール文案に、損害賠償の上限に関する確認事項が明確に含まれているため。	「#### ① 損害賠償の上限について（最重要）」以下の記載（「万が一、開発の大幅な遅れ、システムの重大な欠陥、データ漏洩などが起きた場合、代金（1,000万円）を超えるような事業影響が出るリスクはありますか？」など）	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	平易な表現	67	True	瑕疵・ハルシネーション・知的財産権などの専門用語を避け、平易な表現になっている	「瑕疵」や「知的財産権」といった専門用語を使用せず、事業部向けにわかりやすい言葉に言い換えられているため。	回答内で「システムの重大な欠陥」「モデルやプログラムの権利」といった平易な表現が用いられており、指定された専門用語は含まれていない。	demo-sales / 直前の継続
