﻿prompt_id	criterion_id	matter_id	passed	check_list_item	reason	evidence	note
s法律相談_初期分析_高速	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答では「日本法（個人情報保護法）上の第三者提供・外国第三者提供規制への抵触性」という論点を挙げ、個人情報保護法第27条（第三者提供）、第28条（外国にある第三者への提供）、第31条（個人関連情報の第三者提供）に基づいてユーザー情報の第三者提供の適法性について詳細に分析しているため。	「論点1： 日本法（個人情報保護法）上の第三者提供・外国第三者提供規制への抵触性」のセクション全体	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_高速	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	True	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答の論点3において、フランス（EU）向け展開におけるGDPRの適用可能性や、適法根拠の確保、データ移転に関する規制の遵守について論点として洗い出されているため。	論点3「EU（フランス）向け展開におけるGDPR等外報規制の適用可能性」のセクションにおける「GDPR上のデータ管理者（Controller）または処理者（Processor）としての義務（適切な法的根拠（ConsentやLegitimate Interests）の確保、EU域外移転の規制等の遵守）を負担することになります。」という記述。	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_高速	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的なヒアリング項目が列挙されているため。	「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」以下の箇条書き部分（具体的にドゥルーズ社へ提供する情報の範囲・項目、ユーザーからの同意取得のタイミング・方法の想定など）。	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答では、日本法（個人情報保護法）に基づくユーザー情報の第三者提供について、原則としての本人同意（第27条）、外国にある第三者への提供制限（第28条）とEU十分性認定による適用除外、および記録作成・保存義務（第29条）について詳細に論じられており、評価基準を満たしているため。	「論点2： 関心を持ったユーザー情報のドゥルーズ社（フランス法人）への提供」のセクションにおける、個人情報保護法第27条、第28条、第29条に関する説明部分。	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	True	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答では、論点4においてGDPRの適用関係について詳細に分析しており、フランス法人（EU域内）へのデータ提供後のGDPR上の適法根拠（同意や契約上の必要性等）や、将来のEU展開におけるデータ越境移転について言及しているため、評価基準を満たしていると判断できます。	「論点4： GDPR（EU一般データ保護規則）の適用関係および将来のEU展開における留意点」のセクションにおける、「ドゥルーズ社はGDPR上の適法根拠（同意や契約上の必要性等）に基づき処理し、データ主体の権利（アクセス権・消去権等）に対応する義務を負います。」および「データ越境移転（EUから日本へのデータ移転は十分性認定あり）など、本格的な対応が必要となります。」という記載。	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションを設け、具体的なヒアリング項目を複数列挙しているため。	「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」以下の記載（「1. DMの配信対象および配信手段の具体的内容」から「5. 将来構想（EU圏内でのサービス提供）のスケジュール感」までの5項目）	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_標準	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答では、個人情報保護法第27条および第28条に基づき、ユーザー情報をフランスの企業へ提供する際の適法性や必要な手続き（本人の事前同意など）について詳細に分析されているため。	「論点1：ドゥルーズ社（フランス/EU）へのユーザー情報提供の可否と要件（第三者提供・越境移転）」のセクションにおける、個人情報保護法に基づく第三者提供規制および外国にある第三者への提供に関する特例の解説部分。	標準 / ショートカット起点
s法律相談_初期分析_標準	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	True	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答は、論点1においてフランス（EU）への個人データ移転について日本の個人情報保護法に基づく越境移転の適法性（EUが同等水準の国として指定されていること）を説明し、さらに論点3においてGDPRの域外適用や遵守すべき義務について言及しており、評価基準の論点を十分に網羅しているため。	論点1「ドゥルーズ社（フランス/EU）へのユーザー情報提供の可否と要件（第三者提供・越境移転）」における個人情報保護法第28条の特例に関する記載、および論点3「EU圏内でのサービス展開およびドゥルーズ社との提携に伴う法的リスク（GDPR等）」におけるGDPRの域外適用に関する記載。	標準 / ショートカット起点
s法律相談_初期分析_標準	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられており、具体的なヒアリング項目が列挙されているため。	回答の「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」以下の部分（1. DM送付対象となるユーザーの同意状況、2. ドゥルーズ社に提供する「ユーザー情報」の具体項目、など）	標準 / ショートカット起点
法律相談_ヒアリング案_標準	論点確認のヒアリング質問	69	True	初期的な法律分析によって抽出した論点について確認する内容の質問を作成している	初期的な法律分析（個人情報保護法、特定電子メール法、GDPRなど）に基づき、同意取得の方法や提供する情報の項目、契約締結などに関する質問が作成されているため。	回答内の「■ ご確認・ヒアリングさせていただきたい事項」において、DMの送付方法・対象、連携するユーザー情報の項目、同意画面のUIイメージ、契約締結、EU圏内でのサービス展開（GDPR対応）に関する5つの質問が記載されている。	標準 / ショートカット後の継続
法律相談_英語化_標準	ヒアリング案の英語化	69	True	依頼部門へのヒアリング案が英語になっている	依頼部門へのヒアリング案が英語で記載されているため。	回答内の「Information Needed from Your Team (5 Key Questions)」以下の5つの質問項目がすべて英語で記述されていること。	標準 / ショートカット後の継続
GDPR_注意点_標準	移転の適法性基準（GDPR44条以下）	69	True	個人データ移転が許められる場合の基準（GDPR44条以下）に言及している	回答はGDPR第44条から第49条に基づく個人データの越境移転規制について言及しており、十分性認定などの移転が認められる基準について説明しているため。	回答内の「(5) EUから日本へのデータ移転（越境移転規制：第44条〜第49条）」の項目において、「十分性認定の活用」や「補足ルールの遵守」など、個人データ移転が認められる場合の基準について具体的に言及されています。	標準
GDPR_正当な利益_標準	正当な利益の困難性	69	True	「正当な利益」を法的根拠とすることは 困難である可能性が高いことを根拠をもって言及している	回答は、「正当な利益」を法的根拠とすることが困難であることを明言し、その根拠としてGDPRのバランシングテストにおける本人の合理的な期待のハードルや、ePrivacy規制によるオプトイン同意の要件、日本の個人情報保護法に「正当な利益」の例外規定がないことなどを詳細に説明しているため。	「「正当な利益（Legitimate Interests：GDPR第6条1項(f)）」を主張することは困難（法的リスクが極めて高い）と考えられます。」という記述および、「2. 本件で正当な利益の成立が困難とされる理由」以下の詳細な説明。	標準
s過去案件_参考探索_標準	類似案件の参照（63/66）	67	True	対象の案件（matter_id: 63, 66）のうち少なくとも一つを参照している。	回答内で対象案件であるmatter_id: 63が参照されているため。	回答内の「1. [ロック社とのLLM技術に関する開発委託契約書の締結](matter_id=63)」という記載	demo-sales
過去案件_ロック社LLM_標準	ロック社LLM案件の参照	67	True	対象の案件（matter_id: 63, 6）を参照している。	回答内で対象の案件（matter_id: 63, 6）が両方とも参照されているため。	回答内の「[ロック社とのLLM技術に関する開発委託契約書の締結](matter_id=63)」および「[ロック社との機械学習に関する共同研究契約書の締結について](matter_id=6)」という記載。	demo-sales
論点整理_解決経緯_標準	損害賠償の範囲	63	True	損害賠償責任の範囲が論点であることに言及している	回答内で「損害賠償額の制限（上限・免責範囲）」を論点として挙げ、その内容について詳細に言及しているため。	回答の「1. 【基本契約書】第18条：損害賠償額の制限（上限・免責範囲）」における「論点の内容」の記述	demo-sales
論点整理_解決経緯_標準	損害賠償制限の受入経緯	63	True	当該プロジェクトが初期的な検討段階であることを理由に、相手方が提案する損害賠償制限条項を当社が受け入れたことに言及している	回答には、プロジェクトが初期的な検討段階（PoCフェーズ）であることを理由に、相手方が提案した損害賠償制限条項を受け入れた旨が明記されているため。	「今回のプロジェクトは初期的な検討（PoCフェーズ）であり、[...] 今回の契約においては先方提案を受け入れ、原案通り賠償上限（支払済み代金相当額限度）および逸失利益・特別損害の免責を維持して締結することとしました。」という記述	demo-sales
sヒアリング事項_検討_標準	依頼部門へのヒアリング事項	67	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている。	回答には依頼部門にヒアリングすべき事項が具体的に複数挙げられているため。	回答内の「2. 依頼部門にヒアリング・確認すべき要点」というセクションにて、損害賠償の上限の交渉方針、成果物・著作権の帰属、個別契約の仕様・スケジュール別紙の有無など、5つのヒアリング事項が明記されている。	demo-sales
ヒアリング_ロック社参考_標準	損害賠償制限のヒアリング	67	True	損害賠償責任の制限条項についてのヒアリング事項を挙げている。	回答には、損害賠償責任の制限条項（上限設定）に関するヒアリング事項が明確に記載されているため。	回答の「2. 今回の案件を踏まえたヒアリング事項」内の「#### (1) 損害賠償の上限設定・リスク許容度（最重要）」において、想定される損害規模や交渉スタンスに関するヒアリング事項が挙げられている。	demo-sales
ヒアリング案_作成_標準	損害賠償制限の確認質問	67	True	損害発生時の損害賠償の制限について事業部に確認する質問が生成されている。	回答内に、損害発生時の損害賠償の上限設定や交渉方針について事業部に確認する質問が含まれているため。	「1. 損害賠償の上限設定および交渉スタンスについて」の項目における、「今回の案件において、納期遅延やシステムトラブル等が発生した場合の損害インパクトについて、どのようにお考えでしょうか。」および「先方に対し、『損害賠償上限の撤廃』、または 『上限額の引き上げ（中略）』 を交渉する方針で進めてよろしいでしょうか。」という記載。	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	事業部向けメール文案	67	True	事業部向けのメール文案になっている	回答は、宛先が「製品開発部 ご担当者様」となっており、法務部から事業部へ向けた確認事項をわかりやすく記載したメール文案となっているため。	「製品開発部　ご担当者様」「法務部です。」という宛先・差出人の記載や、事業部に対して契約内容の確認を求める質問事項（①〜⑤）が記載されていること。	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	損害賠償上限の確認	67	True	損害賠償の上限について確認する内容が残っている	回答には、損害賠償の上限に関する修正交渉を進めてよいか事業部に確認する内容が含まれているため。	回答内の「① 損害が出た場合の責任制限について（交渉してもよいか）」における「重大な過失や情報漏洩があった場合は、代金上限に関わらず全額賠償させる」といった修正交渉を進めてよいかの確認部分	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	平易な表現	67	True	瑕疵・ハルシネーション・知的財産権などの専門用語を避け、平易な表現になっている	「瑕疵」「ハルシネーション」「知的財産権」といった専門用語を使用せず、事業部の担当者が理解しやすい平易な言葉に言い換えられているため。	回答内で「瑕疵」を「ミス」や「重大な過失」、「知的財産権」を「権利」や「完全に当社のもの（自社保有）」と言い換えており、指定された専門用語は一切使用されていない。	demo-sales / 直前の継続
