﻿prompt_id	criterion_id	matter_id	passed	check_list_item	reason	evidence	note
s法律相談_初期分析_高速	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答には、ユーザー情報をフランス法人に提供する際の日本法（個人情報保護法）に基づく第三者提供の適法性について詳細に記載されているため。	「論点1： ユーザー情報をドゥルーズ社（フランス法人）へ提供することの可否と同意要件」のセクションにおける、個人情報保護法第27条第1項（第三者提供）および第28条第1項（外国にある第三者への提供）に基づく適法性の分析部分。	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_高速	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	True	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答では、論点3として「EU圏内でのMNTSQ提供（将来構想）におけるGDPR等の現地法規制の適用」を挙げ、GDPRの域外適用や対応の必要性について言及しており、GDPRに関する適法性の論点が洗い出されているため。	回答の「論点3： EU圏内でのMNTSQ提供（将来構想）におけるGDPR等の現地法規制の適用」のセクション（「EU域内の個人に対して商品・サービスを提供する場合や、EU域内の個人の行動を監視する場合、EU域外の事業者であってもGDPRの域外適用を受けます（GDPR第3条第2項）。」等の記載）	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_高速	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的なヒアリング事項が列挙されているため。	回答末尾の「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」セクションにおける、1〜4の具体的なヒアリング項目の記載	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答では、ユーザー情報の第三者提供について、日本の個人情報保護法（第27条、第28条等）に基づく適法性や同意取得の必要性について詳細に分析・記載されているため。	「論点2：フランス（EU）法人であるドゥルーズ社へのユーザー情報の第三者提供・越境移転に関する規律」のセクション全体、および全体サマリーの「フランス（EU）法人への第三者提供」の記載	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	True	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答の「論点4」において、EU圏内での事業展開に伴うGDPRの適用可能性や、データ処理契約（DPA）の締結、十分性認定の活用要件など、EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）に関する論点が明確に洗い出されているため。	回答の「論点4：EU圏内での事業展開（将来構想）およびEU一般データ保護規則（GDPR）の適用可能性」のセクションにおける、「GDPRの域外適用（GDPR第3条第2項）を受ける可能性が高い」「データ処理契約（DPA: Data Processing Agreement）の締結や、欧州委員会による日本への十分性認定（Adequacy Decision）の活用要件を整理する必要がある」との記載。	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的な確認事項が列挙されているため。	回答末尾の「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」セクションにおける、1〜5の具体的なヒアリング項目の記載	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_標準	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答内で、ユーザー情報をドゥルーズ社（フランス法人）へ提供する際の日本法（個人情報保護法第27条および第28条）に基づく適法性について詳細に論じられているため。	「論点2： ドゥルーズ社（フランス法人）へのユーザー情報の提供手法」のセクションにおける、個人情報保護法第27条（第三者提供の原則）および第28条（外国にある第三者への提供制限）に基づく適法性の解説部分。	標準 / ショートカット起点
s法律相談_初期分析_標準	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	False	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答では、論点2において日本からフランス（EU）へのデータ提供について日本の個人情報保護法に基づく適法性を論じていますが、GDPRに基づく適法性については言及していません。また、論点4においてEU圏内でのサービス展開時のGDPR対応について触れ、論点の所在として「越境データ移転」を挙げていますが、本文ではGDPRの域外適用や代理人選任等に触れるのみで、GDPRに基づくデータ移転の適法性（十分性認定やSCCなど）に関する具体的な説明が記載されていません。したがって、評価基準を満たしていません。	論点2の理由部分（日本の個人情報保護法第28条に基づく説明のみ）、および論点4の理由部分（「GDPRの域外適用」「求められる義務」としてプライバシー通知、データ処理の適法根拠、EU域内代理人の選任、DPO設置、データ処理記録の作成のみが記載されており、データ移転の適法性に関する記載がない点）	標準 / ショートカット起点
s法律相談_初期分析_標準	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的なヒアリング事項が列挙されているため。	回答の「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」セクションにおける、1. ドゥルーズ社のサービス内容、2. DM送付の具体的な媒体と導線、3. ユーザー情報の提供フロー、4. EU圏内でのサービス展開のスケジュール・具体像の記載	標準 / ショートカット起点
法律相談_ヒアリング案_標準	論点確認のヒアリング質問	69	True	初期的な法律分析によって抽出した論点について確認する内容の質問を作成している	回答では、許認可規制、特定電子メール法、個人情報保護法（第三者提供）、GDPRといった初期的な法律分析に基づく論点を抽出し、それらを確認するための質問が作成されているため。	回答内の「1. ドゥルーズ社が提供するサービス内容」「2. DMの配信方法とユーザーへの案内状況」「3. ユーザー情報の共有フローと提供するデータ項目」「4. 将来のEU圏内でのサービス展開について」およびそれぞれの「確認する理由」の記載。	標準 / ショートカット後の継続
法律相談_英語化_標準	ヒアリング案の英語化	69	True	依頼部門へのヒアリング案が英語になっている	依頼部門へのヒアリング案が英語で作成されているため。	回答内の「[English Draft]」以下の文章（SubjectからBest regardsまで）がすべて英語で記述されていること。	標準 / ショートカット後の継続
GDPR_注意点_標準	移転の適法性基準（GDPR44条以下）	69	True	個人データ移転が許められる場合の基準（GDPR44条以下）に言及している	回答は、EUから日本へのデータ移転に関して、十分性認定（Adequacy Decision）や標準契約条項（SCC）といったGDPR44条以下で定められている個人データ移転が認められるための基準について具体的に言及しているため、評価基準を満たしています。	「2. 将来の施策における留意点」内の「(4) EUから日本へのデータ移転（十分性認定の活用）」において、「日本はEUから十分性認定（Adequacy Decision）を受けているため、標準契約条項（SCC: Standard Contractual Clauses）を個別に締結しなくても日本へのデータ移転が可能です。」と記載されている部分。	標準
GDPR_正当な利益_標準	正当な利益の困難性	69	True	「正当な利益」を法的根拠とすることは 困難である可能性が高いことを根拠をもって言及している	回答は、「正当な利益」を法的根拠とすることが極めて困難であることを明言し、その根拠としてGDPRの3段階テスト（必要性テスト、利益較量テスト）やEDPBのガイドラインを挙げて詳細に説明しているため。	「「正当な利益（Legitimate Interests：第6条1項(f)）」を適法根拠（Lawful basis）とすることは極めて困難（認められない可能性が高い）と考えられます。」という結論と、「3段階テスト」の表による説明、および「EDPB（欧州データ保護会議）等のガイドラインにおいても、原則としてデータ主体の明示的な同意（Consent：第6条1項(a)）が必要と解されています。」という記述。	標準
s過去案件_参考探索_標準	類似案件の参照（63/66）	67	True	対象の案件（matter_id: 63, 66）のうち少なくとも一つを参照している。	回答内で対象案件であるmatter_id: 63が参照されているため。	回答内の「1. [ロック社とのLLM技術に関する開発委託契約書の締結](matter_id=63)」という記載	demo-sales
過去案件_ロック社LLM_標準	ロック社LLM案件の参照	67	True	対象の案件（matter_id: 63, 6）を参照している。	回答内で対象の案件（matter_id: 63, 6）の両方を参照しているため。	回答内の「[ロック社とのLLM技術に関する開発委託契約書の締結](matter_id=63)」および「[ロック社との機械学習に関する共同研究契約書の締結について](matter_id=6)」という記述。	demo-sales
論点整理_解決経緯_標準	損害賠償の範囲	63	True	損害賠償責任の範囲が論点であることに言及している	回答内で「論点①：開発委託基本契約書 第18条（損害賠償責任の制限・上限）」という項目を設け、損害賠償責任の範囲（上限や免責）が論点であったことに明確に言及しているため。	回答の「論点①：開発委託基本契約書 第18条（損害賠償責任の制限・上限）」のセクションにおける、「乙（受託者・ロック社）および甲乙双方の損害賠償責任について、『当該システムに対する支払済みの代金相当額を限度とする』という賠償額の上限（キャップ）および特別損害・逸失利益の免責が規定されていました。」という記述。	demo-sales
論点整理_解決経緯_標準	損害賠償制限の受入経緯	63	True	当該プロジェクトが初期的な検討段階であることを理由に、相手方が提案する損害賠償制限条項を当社が受け入れたことに言及している	回答には、プロジェクトが初期的な検討段階であることを理由に、相手方の要望である損害賠償制限条項（代金上限あり）を受け入れた旨が明確に記載されているため。	「初期検討フェーズであり実質的な損害発生リスクが極めて低いこと、および事業部の開発スピードを優先する観点から、『今回は先方の要望を受け入れ、支払済みの代金相当額を上限とする原案を維持する』ことで合意・解決しました。」という記述	demo-sales
sヒアリング事項_検討_標準	依頼部門へのヒアリング事項	67	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている。	回答内で依頼部門にヒアリングすべき事項が具体的に複数挙げられているため。	回答内の「2. 依頼部門にヒアリングすべき事項（要点）」というセクションにおいて、「① 損害賠償の上限に関する交渉方針」「② 個別契約における『業務範囲・開発工程』の明確化」「③ スケジュール詳細・仕様書（別紙）の有無」「④ 成果物・モジュールの権利帰属に関する意向」の4点が明記されている。	demo-sales
ヒアリング_ロック社参考_標準	損害賠償制限のヒアリング	67	True	損害賠償責任の制限条項についてのヒアリング事項を挙げている。	回答には、損害賠償責任の制限条項（上限・免責範囲）に関するヒアリング事項が明確に記載されているため。	「(1) 損害賠償の上限・免責範囲について（最重要）」のセクションにおいて、「想定される最大損害規模」や「交渉方針の確認（上限額の引き上げ、上限規定の適用除外）」といったヒアリング事項が挙げられている。	demo-sales
ヒアリング案_作成_標準	損害賠償制限の確認質問	67	True	損害発生時の損害賠償の制限について事業部に確認する質問が生成されている。	回答内に、損害発生時の損害賠償の制限（上限）について事業部に確認する質問が明確に記載されているため。	「1. 損害賠償責任の上限について（最重要）」のセクションにおける、「本格開発において、納期遅延、重大なシステム障害、データ漏洩、知的財産権侵害等が発生した場合、被る損害は「支払済みの代金相当額（今回の1,000万円等）」でカバーできる想定でしょうか。」という質問部分。	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	事業部向けメール文案	67	True	事業部向けのメール文案になっている	宛先が事業部（製品開発部）となっており、専門用語を避けた平易な表現で構成されたメール文案が作成されているため。	回答内の「製品開発部 担当者様」という宛先や、「事業部向けヒアリングメール文案（わかりやすい版）」というタイトル、および平易な言葉で書かれたメール本文全体。	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	損害賠償上限の確認	67	True	損害賠償の上限について確認する内容が残っている	回答内に損害賠償の上限に関する確認事項が明確に記載されているため。	「① 万が一のトラブル時の「損害賠償の上限」について」という項目内で、「「上限1,000万円」の補償で足りそうでしょうか？」や上限額の引き上げ・撤廃に関する質問が記載されている部分。	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	平易な表現	67	True	瑕疵・ハルシネーション・知的財産権などの専門用語を避け、平易な表現になっている	「瑕疵」「ハルシネーション」「知的財産権」といった専門用語を使用せず、一般的な言葉（ミス、トラブル、権利侵害、流用防止など）に言い換えられており、事業部向けに平易な表現になっているため。	回答本文において、「瑕疵」は「先方にミスがあった場合」、「知的財産権」は「他社の権利侵害」や「成果物の流用防止」といった平易な言葉で表現されています。また、「ハルシネーション」などの専門用語も含まれていません。	demo-sales / 直前の継続
