﻿prompt_id	criterion_id	matter_id	passed	check_list_item	reason	evidence	note
s法律相談_初期分析_高速	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答内で「論点1： 日本の個人情報保護法における外国第三者提供規制の遵守」として、日本の個人情報保護法に基づく第三者提供の適法性（第27条、第28条）について明確に言及・分析されているため。	「論点1： 日本の個人情報保護法における外国第三者提供規制の遵守」のセクション（結論仮説および理由の記載）	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_高速	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	False	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答では、日本からEU（フランス）への個人データ提供（移転）について、日本の個人情報保護法（第28条）に基づく適法性は論じられていますが、GDPRに基づく適法性については言及されていません。GDPRに関する記載（論点2）は、EU域内ユーザーからデータを取得する場合の域外適用（第3条2項）やデータ処理の適法根拠に関するものであり、「EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）」という評価基準を満たしていません。	論点1で「日本の個人情報保護法における外国第三者提供規制の遵守」として日本からフランスへのデータ提供を論じている箇所、および論点2で「GDPR（EU一般データ保護規則）の域外適用の有無と遵守事項」としてEU域内ユーザーからのデータ取得について論じている箇所	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_高速	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的なヒアリング項目が列挙されているため。	回答の「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」以下の箇条書き部分（提供対象となるユーザー情報の具体的な項目、DM送付・紹介の対象となるユーザーの範囲など）。	高速 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答内で、日本の個人情報保護法に基づく第三者提供および外国にある第三者への提供の適法性について、具体的な条文（27条1項、28条1項・2項）を挙げて論点として洗い出されているため。	「論点1： 日本の個人情報保護法における第三者提供および外国第三者提供規制への対応」のセクション全体（結論仮説および理由の記載）	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	True	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答では、論点2として「EU GDPR（一般データ保護規則）の適用可能性と域外データ移転規制への対応」を挙げ、EU域内への個人データ移転に関するGDPR上の適法性や必要な対応（SCC締結等）について詳細に分析しているため。	「論点2： EU GDPR（一般データ保護規則）の適用可能性と域外データ移転規制への対応」のセクション全体、および全体サマリーの「EU法（GDPR）上は、当社がEU域内のユーザーに対して直接サービス提供（MNTSQ提供等）やモニタリングを行う場合、GDPRの域外適用（3条2項）を受けるリスクがあります。ドゥルーズ社へのデータ提供体制、データ保護合意（SCC等の締結）、及び法的根拠（同意等）の整理が必須となります。」という記載。	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_思考	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的なヒアリング項目が列挙されているため。	「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」以下の箇条書き部分（「ユーザー対象および居住地」「提供する個人データの項目」「同意取得の具体的なフロー（画面・UI想定）」「マージンの発生条件・取引構造」「EUでのサービス展開（MNTSQ提供）のタイムライン」）	思考 / ショートカットのみ
s法律相談_初期分析_標準	第三者提供の適法性（日本法）	69	True	ユーザー情報の第三者提供の適法性（日本法）	回答では「論点1： 日本の個人情報保護法における第三者提供・国外移転規制への適合性」として、日本の個人情報保護法（第27条、第28条）に基づくユーザー情報の第三者提供および外国にある第三者への提供の適法性について詳細に分析・記載されているため。	回答内の「論点1： 日本の個人情報保護法における第三者提供・国外移転規制への適合性」のセクション全体（結論仮説および理由における個人情報保護法第27条第1項、第28条第1項・第2項の言及など）。	標準 / ショートカット起点
s法律相談_初期分析_標準	個人データ移転の適法性（GDPR）	69	False	EU域内への個人データ移転の適法性（GDPR）	回答の全体サマリーにおいてGDPR上の要件として「データ移転規制への配慮が必要」と一言触れられていますが、各論点の分析（論点2）ではGDPRの域外適用やマーケティング同意（Opt-in）について論じられているのみであり、「EU域内への個人データ移転の適法性」という論点についての具体的な洗い出しや分析（十分性認定やSCCなどの適法化根拠の検討など）が行われていないため。	全体サマリーの「EU法（GDPR）上の要件: フランス（EU域内）の個人に直接コンタクトする施策やEU圏内での事業展開にあたっては、GDPRが直接適用される可能性が高く、適法な根拠（同意等）の確保やプライバシーポリシーの整備、データ移転規制への配慮が必要です。」という記載、および「論点2： EU GDPR（一般データ保護規則）の適用可能性と順守事項」の全体	標準 / ショートカット起点
s法律相談_初期分析_標準	依頼部門へのヒアリング事項	69	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている	回答内に「依頼部門にヒアリングすべき事項」というセクションが設けられ、具体的な確認事項が列挙されているため。	「## 依頼部門にヒアリングすべき事項」のセクションにおける、1. データ取得・提供の具体的フロー、2. 共有するデータ項目、3. ターゲットユーザーの属性、4. マージン（成果報酬）の発生要件・計算条件、5. ドゥルーズ社との現在の合意状況・契約形態の記載	標準 / ショートカット起点
法律相談_ヒアリング案_標準	論点確認のヒアリング質問	69	True	初期的な法律分析によって抽出した論点について確認する内容の質問を作成している	AIの回答は、個人情報保護法やGDPRといった初期的な法律分析に基づく論点（情報の取得・提供の流れ、データ項目、ユーザーの居住地、マージンの発生条件など）を確認するための質問を適切に作成しているため。	回答内の「1. ユーザー情報の具体的な取得・提供の流れ」「3. 対象となるユーザーの居住地」などの質問項目、および「【なぜ確認が必要か】」に記載された法的背景（個人情報保護法、GDPRなど）の説明。	標準 / ショートカット後の継続
法律相談_英語化_標準	ヒアリング案の英語化	69	True	依頼部門へのヒアリング案が英語になっている	回答全体が依頼部門へのヒアリング案の英訳となっており、英語で記述されているため。	回答内の「[Inquiry Draft for Requesting Department (Product Development Dept.)]」以下のテキストがすべて英語で記述されていること。	標準 / ショートカット後の継続
GDPR_注意点_標準	移転の適法性基準（GDPR44条以下）	69	True	個人データ移転が許められる場合の基準（GDPR44条以下）に言及している	回答では、GDPR第5章（Chapter V、44条以下）に基づく国際データ移転規制について言及しており、十分性認定や標準契約条項（SCC）といった個人データ移転が認められる場合の基準について説明しているため。	「(2) EUからのデータ移転・EUへのデータ移転（国際データ移転規制 - Chapter V）」のセクションにおける、「十分性認定」や「標準契約条項（SCC: Standard Contractual Clauses）」に関する記述。	標準
GDPR_正当な利益_標準	正当な利益の困難性	69	True	「正当な利益」を法的根拠とすることは 困難である可能性が高いことを根拠をもって言及している	回答は、「正当な利益」を法的根拠とすることが困難である可能性が高いことについて、GDPRの3段階テスト（特にバランス力学テスト）やユーザーの合理的な期待を根拠として明確に言及しているため。	「結論として、今回の座組（中略）において Legitimate Interests（GDPR 第6条1項(f)）のみを根拠（Legal Basis）として利用・提供を正当化することはリスクが高く、認められない可能性が高いと考えられます。」および「詳細な解説と理由」における3段階テストと本件における当てはめ（ユーザーの合理的な期待、バランス力学テストでのユーザーの権利利益の優越）の記述。	標準
s過去案件_参考探索_標準	類似案件の参照（63/66）	67	True	対象の案件（matter_id: 63, 66）のうち少なくとも一つを参照している。	回答内でmatter_id: 63の案件が参照されているため。	回答内の「1. [ロック社とのLLM技術に関する開発委託契約書の締結](matter_id=63)」という記述。	demo-sales
過去案件_ロック社LLM_標準	ロック社LLM案件の参照	67	True	対象の案件（matter_id: 63, 6）を参照している。	回答内で指定された2つの案件（matter_id: 63および6）が両方とも参照されているため。	回答内の「[ロック社とのLLM技術に関する開発委託契約書の締結](matter_id=63)」および「[ロック社との機械学習に関する共同研究契約書の締結について](matter_id=6)」という記載。	demo-sales
論点整理_解決経緯_標準	損害賠償の範囲	63	True	損害賠償責任の範囲が論点であることに言及している	回答内で「損害賠償の上限および対象範囲（責任制限条項）」を論点として挙げ、損害賠償責任の範囲について明確に言及しているため。	回答の「2. 損害賠償の上限および対象範囲（責任制限条項）」のセクションにおける「論点の内容: 受託者（ロック社）の責任範囲や損害賠償上限に関して、事業部および法務部でリスク評価が行われました。」および「損害賠償責任の範囲と上限が以下の通り確定しました。」という記述。	demo-sales
論点整理_解決経緯_標準	損害賠償制限の受入経緯	63	True	当該プロジェクトが初期的な検討段階であることを理由に、相手方が提案する損害賠償制限条項を当社が受け入れたことに言及している	回答には、プロジェクトが初期的な検討・実証を実施する性質のものであることを理由に、相手方が提示した責任制限枠組み（損害賠償制限条項）を受容した旨が明記されているため。	「今回の共同研究・開発プロジェクトは「初期的な検討・実証を実施する性質のもの」であり、実際に多額の損害が発生するリスクは極めて低いと事業部・法務部で判断されたため、相手方提示の責任制限枠組みを受容・原案維持とする形で着地しました。」という記述	demo-sales
sヒアリング事項_検討_標準	依頼部門へのヒアリング事項	67	True	依頼部門にヒアリングすべき事項を挙げている。	回答内で「依頼部門（製品開発部）へヒアリングすべき事項（要点）」として、前回合意内容の確認や仕様・要件の定め方など、具体的なヒアリング事項を4点挙げているため。	「依頼部門（製品開発部）へヒアリングすべき事項（要点）」以下のリスト（1. 前回の初期開発契約の内容および「前回合意内容」の確認、2. 個別契約における「仕様・要件」の定め方など）	demo-sales
ヒアリング_ロック社参考_標準	損害賠償制限のヒアリング	67	True	損害賠償責任の制限条項についてのヒアリング事項を挙げている。	回答内に損害賠償責任の制限条項（上限設定）に関するヒアリング事項が明記されているため。	「#### (1) 損害賠償・リスク許容度に関するヒアリング」における「損害賠償の上限（代金相当額制限）の許容性」に関する記載	demo-sales
ヒアリング案_作成_標準	損害賠償制限の確認質問	67	True	損害発生時の損害賠償の制限について事業部に確認する質問が生成されている。	回答には、損害賠償の上限設定（制限）について、撤廃や引き上げ、例外規定などの交渉余地があるかを事業部に確認する質問が含まれているため。	「1. 損害賠償の上限設定について（重要）」内の「損害賠償の上限（代金相当額まで）の撤廃、あるいは上限額の引き上げ（例：発注合計額など）、重過失・情報漏洩・第三者知的財産権侵害等の上限適用外（例外規定）について、ロック社と改めて交渉を行う余地はございますでしょうか？」という記載	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	事業部向けメール文案	67	True	事業部向けのメール文案になっている	回答は法務部から事業部宛てのメール文案として作成されており、専門用語を抑えてわかりやすく説明されているため、事業部向けのメール文案になっていると判断できる。	回答内の「〇〇さん（※依頼者のお名前） お疲れ様です。法務部です。」という宛名・差出人の記載や、損害賠償や二次利用について平易な言葉で質問している点。	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	損害賠償上限の確認	67	True	損害賠償の上限について確認する内容が残っている	メール文案の中に、損害賠償の上限に関する交渉方針を確認する質問が含まれているため。	回答内の「① 損害賠償の限度額について（一番重要です）」における「ロック社に対して「賠償の上限をもっと引き上げる」あるいは「情報漏洩や重大なミスが起きたときは上限の対象外にする」といった交渉を法務から打診しても大丈夫そうでしょうか？」という記述	demo-sales / 直前の継続
ヒアリング案_メール文案_標準	平易な表現	67	True	瑕疵・ハルシネーション・知的財産権などの専門用語を避け、平易な表現になっている	瑕疵、ハルシネーション、知的財産権といった専門用語が使用されておらず、事業部の担当者が理解しやすい平易な言葉に言い換えられているため。	回答内の「システムトラブルや納期遅延、情報漏洩」「重大なミス」「提供データの二次利用（AIの再学習など）」といった表現	demo-sales / 直前の継続
